ページトップ
  • 国会からの検査要請事項に関する報告(検査要請)|
  • 会計検査院法第30条の3の規定に基づく報告書|
  • 平成22年10月

在外公館に係る会計経理に関する会計検査の結果について


16 在オーストリア日本国大使館

○在外公館の概要
(1) 事実上の開設日 昭和28年12月29日
(2) 位置(国名 都市名) オーストリア ウィーン
(3) 施設の状況 事務所:借上げ 公邸:国有
(4) 職員等の数 (人)
  区分 定員
(平成21年度)
現員
(平成21年7月1日現在)
外務公務員(研修員を除く) 24 23
  うち出向者 - 6
専門調査員 2 2
派遣員 2 2
現地職員 39 38
公邸料理人 1 1
合計 68 66
(5) 収入及び支出の状況(平成20年度) (円)
  歳入金 徴収決定済額 収納済歳入額 不納欠損額 収納未済歳入額
34,335,291 34,335,291 0 0
前渡資金 交付額 支払済額 残額 返納年月日
783,038,992 769,788,436 13,250,556 平成22年4月5日
(6) 会計事務の体制(平成22年1月1日現在)
  班の体制:会計班 人数 会計担当者としての平均経験年月 本省会計課等での平均経験年月
会計担当者(正) 1人 18年9か月 12年6か月
会計担当者(副) 2人 5年7か月 11か月
(7) 査察実施実績(平成16年4月〜21年12月)
  査察実施期間
平成17年8月13日 平成17年8月19日
平成21年7月13日 平成21年7月17日
○検査結果の概要
(1) 会計事務の体制の状況
 ・資金前渡官吏の指揮命令下にない職員等に支払業務を行わせていた。
(2) 資金の受入、保管等の状況
 ・釣銭を私金から支払い、公金と私金を混同していた。
(3) 収入及び支出に係る会計処理の状況
 ・領事手数料の収入金領収証を受払簿により管理していなかった。
 ・領事手数料の収入金領収証を引き渡す際に一連番号を付していないなどしていた。
 ・全部又は一部の契約について、予定価格を定めていなかった。
 ・契約金額が200万円を超える契約について、検査調書を作成していなかった。
 ・契約金額が200万円以下の契約について、検査完了の事績を書面で明らかにしていなかった。
 ・前渡資金の残額を翌年度2月以降に返納していた。
(4) 施設及び物品の管理等の状況
 ・リース物品を物品管理簿に記録していなかった。
 ・酒類を廃棄処分するなどしていた。
 ・取得から1年以上が経過した贈呈品を払い出すことなく保有していた。
 ・贈呈品の受払簿を整備していなかったり、事実と異なる記載をしていたりなどしていた。
 ・必要以上の数量の消耗品を保有していた。
(5) 監査の実施状況
 ・特になし