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  • 国会からの検査要請事項に関する報告(検査要請)|
  • 会計検査院法第30条の3の規定に基づく報告書|
  • 平成22年10月

在外公館に係る会計経理に関する会計検査の結果について


46 在ウィーン国際機関日本政府代表部

○在外公館の概要
(1) 事実上の開設日 平成元年11月1日
(2) 位置(国名 都市名) オーストリア ウィーン
(3) 施設の状況 事務所:借上げ 公邸:国有
(4) 職員等の数 (人)
  区分 定員
(平成21年度)
現員
(平成21年7月1日現在)
外務公務員(研修員を除く) 20 22
  うち出向者 - 8
専門調査員 3 3
派遣員 1 1
現地職員 23 21
公邸料理人 1 1
合計 48 48
(5) 収入及び支出の状況(平成20年度) (円)
  歳入金 徴収決定済額 収納済歳入額 不納欠損額 収納未済歳入額
22,508,053 22,508,053 0 0
前渡資金 交付額 支払済額 残額 返納年月日
468,674,936 461,475,174 7,199,762 平成22年2月22日
(6) 会計事務の体制(平成22年1月1日現在)
  班の体制:官房班 人数 会計担当者としての平均経験年月 本省会計課等での平均経験年月
会計担当者(正) 1人 13年10か月 15年7か月
会計担当者(副) 1人 3年9か月 0年
(7) 査察実施実績(平成16年4月〜21年12月)
  査察実施期間
- -
- -
○検査結果の概要
(1) 会計事務の体制の状況
 ・立替払によるタクシーの使用について、事前決裁の手続の整備が十分でなかった。
(2) 資金の受入、保管等の状況
 ・特になし
(3) 収入及び支出に係る会計処理の状況
 ・全部又は一部の契約について、予定価格を定めていなかった。
 ・契約金額が200万円を超える契約について、検査調書を作成していなかった。
 ・契約金額が200万円以下の契約について、検査完了の事績を書面で明らかにしていなかった。
 ・前渡資金の残額を翌年度2月以降に返納していた。
(4) 施設及び物品の管理等の状況
 ・リース物品を物品管理簿に記録していなかった。
(5) 監査の実施状況
 ・特になし