会計検査院は、会計検査院法(昭和22年法律第73号)第30条の3の規定に基づき、平成18年10月に、「各府省等におけるコンピュータシステムに関する会計検査の結果について」
を参議院に報告し、その中で、国の情報システム関係の契約について、契約の競争性及び透明性の向上や積算の合理性の向上を図ることに努め、もって情報システム関係予算の経済的、効率的かつ効果的な執行を図ることが必要であるとの所見を示すとともに、国のコンピュータシステムについて、今後とも多角的な観点から検査を実施していくとしている。
一方、各府省等では、多額の予算を投入して情報システムの調達を行ってきているが、政府においては、情報システムの契約における予定価格の算定の現状や課題等について、十分な検討がなされていない状況となっている。
本報告書は、以上のような状況を踏まえて、情報システムの契約における競争性、予定価格の算定、各府省等の調達に関する情報の共有等について検査を実施し、その状況を取りまとめたことから、会計検査院法第30条の2の規定に基づき、会計検査院長から衆議院議長、参議院議長及び内閣総理大臣に対して報告するものである。
平成23年11月
会計検査院
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