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  • 国会及び内閣に対する報告(随時報告)|
  • 会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書|
  • 平成24年10月

研究機関における文部科学省の公的研究費の不正使用等の防止に関する体制が整備され、その適切な運用が図られるよう文部科学大臣に対して改善の処置を要求し及び意見を表示したもの


<報告書 前文>

 本報告書は、公的研究費の不正な使用が、国民の貴重な税金等を原資とする我が国の科学技術振興施策への信頼を揺るがす重大な問題であることなどに鑑み、研究機関における公的研究費の管理・監査体制の整備状況等について検査を実施した結果、研究機関において補完的な措置を十分に講じないまま検収業務を省略して一部の研究用物品を購入している事態等について文部科学大臣に改善の処置を要求し及び意見を表示したことから、会計検査院法(昭和22年法律第73号)第30条の2の規定に基づき、会計検査院長から衆議院議長、参議院議長及び内閣総理大臣に対して報告するものである。
 なお、本報告事項については、会計検査院が今後作成することとなる「平成23年度決算検査報告」において「意見を表示し又は処置を要求した事項」として掲記されるものである。

平成24年10月
 会計検査院


目次

1 公的研究費の不正使用等の防止に関する取組の概要

2 本院の検査結果