会計検査院は、平成24年8月27日、参議院から、国会法第105条の規定に基づき下記事項について会計検査を行いその結果を報告することを求める要請を受けた。これに対し同月28日検査官会議において、会計検査院法第30条の3の規定により検査を実施してその検査の結果を報告することを決定した。
一、会計検査及びその結果の報告を求める事項
(一)検査の対象
国会、裁判所、内閣、内閣府、復興庁、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省
(二)検査の内容
東日本大震災からの復興等に対する事業に関する次の各事項
参議院決算委員会は、24年8月27日に検査を要請する旨の上記決議を行っているが、同日に「平成22年度決算審査措置要求決議」を行っている。
このうち、上記検査の要請に関する項目の内容は、次のとおりである。
1 東日本大震災復旧・復興関係経費の迅速かつ円滑な執行の確保について
平成23年度の東日本大震災復旧・復興関係経費の執行状況については、全体予算14兆9243億円のうち、翌年度繰越額が4兆7694億円、不用額が1兆1034億円と多額に上っており、予算の執行率は約6割にとどまった。特に、復興庁所管の経費1兆3141億円のうち1兆3101億円は執行されずに繰り越され、23年度における執行率は0.02%となっており、また、国土交通省所管の経費では、災害公営住宅等整備事業費1115億円のうち、執行額等はわずか3億円であり、残り1112億円が不用額として処理されるなど、復旧・復興関係予算の執行が当初の予定どおり進んでいない事態が明らかとなっている。
政府は、これらの事態が被災地における早期の復旧・復興や住民の生活再建の支障となることを認識し、事業の着手に必要な復興計画との調整等を速やかに実施した上で、迅速かつ円滑な予算執行に努めるべきである。また、予算の執行率が極端に低かった事業については、事業費の見積りが適切であったか検証するなどして必要な見直しを行い、多額の国民負担によって賄われている復旧・復興予算が適正、有効かつ効率的に活用されるよう、最善を尽くすべきである。
参議院は、25年5月20日に決算委員会において、平成22年度決算に関して内閣に対し警告すべきものと議決し、同月22日に本会議において内閣に対し警告することに決している。
この警告決議は、前記の検査を要請する旨の決議の翌年に行われたものであり、この 警告決議のうち、前記検査の要請に関する項目の内容は、次のとおりである。
1 東日本大震災からの復旧・復興に向けた迅速かつ効果的な取組が求められている中、復旧・復興関係経費の一部が、震災前から一般会計により継続的に実施されていた事務・事業等に支出されたり、被災地域における社会経済の再生や生活の再建等に直接結びつくとは考え難い使途に充てられたりなどしていたことは、看過できない。
政府は、同経費の財源が増税による国民負担で賄われていることを強く認識して、その使途が被災地域それぞれの需要や期待に応えるものとなるよう的確に予算を措置し、これまでの支出の精査による見直し作業を更に進めるとともに、今後とも、住まいとなりわい再建を最優先に、予算の査定、事業実施箇所の選定等を厳格に行うべきである。
前記の要請により、会計検査院は、東日本大震災からの復興等に対する事業に関して、効率性、有効性等の観点から、23年度に東日本大震災復興関係経費の予算が措置されている16府省庁等(注1)を対象として、①東日本大震災に伴う被災等の状況、②復興等の各種施策及び支援事業の実施状況等について検査を実施し、24年10月25日に、会計検査院長から参議院議長に対して報告した(以下、この報告を「24年報告」という。)。
24年報告における検査の結果の概要は、次のとおりである。
① 人的被害、建物への被害、社会基盤施設や農林水産業等の被害はいずれも甚大であり、内閣府によればその被害額は、約16兆9000億円(ただし、東京電力株式会社福島第一原子力発電所(以下「福島第一原発」という。)の事故に伴う放射能汚染被害は含まれていない。)と推計されている。そして、国は、被災者の救援、救助等の被害応急対応を実施するとともに、東日本大震災復興基本法(平成23年法律第76号。以下「復興基本法」という。)、東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号。以下「特区法」という。)等の制定、「東日本大震災からの復興の基本方針」(以下「復興基本方針」という。)の策定、復興庁の設置等を実施し、国の総力を挙げて復旧・復興に取り組んでいる。
国は、これらの施策に必要な財源を確保するための特別措置として、東日本大震災 からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平 成23年法律第117号。以下「復興財源確保法」という。)を施行するとともに、平成2 3年度補正予算により計14兆9354億余円を東日本大震災関係経費として財政措置した。
② 復旧・復興事業の実施状況について、予算現額、支出済額等から執行状況をみると、平成23年度補正予算の一般会計における執行率は60.6%となっていて、これらを経費項目別にみると全てが執行されている経費項目が多くある一方で、年度内に全てが執行されないままその大半が翌年度に繰り越されている経費や執行率が20%程度と低くなっている経費項目も見受けられ、経費項目別の執行率が区々となっていた。また、特別会計における執行状況を反映した支出率は54.2%であり、一般会計における執行率よりも低くなっていた。そして、このような執行状況の結果、全体の38.3%が翌年度に繰り越され、7.4%が不用となっていた。
③ 特区法に基づく各種計画の実施状況をみると、復興推進計画については、24年8月3日現在、20の復興推進計画における28分類の特例が認定され、復興整備計画については、24年8月10日現在、復興整備協議会を組織した28市町村のうち21市町村が公表していた。また、復興交付金事業計画については、24年7月までに復興庁は市町村から計3回の提出を受け、このうち第2回までの交付対象事業費6220億余円に対して5122億余円を交付可能額として82市町村に通知していた。そして、交付対象事業費6220億余円のうち、市街地・居住地復興のための5事業が4528億余円を占めていた。
④ 58市町村の復旧・復興事業等の実施状況を検査した結果、各市町村の事業執行率は市町村によって大きな差が見受けられた。また、これらの市町村では、復旧・復興事業の実施に当たる職員に大きな事務負担が生じており、アンケートにおいて、復興事業の増加に伴う各種業務に対応するための人的支援やそのための体制整備を要望していた。
そして、24年報告の検査の結果に対する所見は、次のとおりである。
国は、復旧・復興に当たり、被災地の地方公共団体に対して、既存の制度にとらわれない行政手続の簡素化や財政面及び人材面からの支援を実施し、被災地の地方公共団体が行う復興の取組を総力を挙げて支援することとしている。そして、この復旧・復興は、被災地の単なる災害復旧にとどまらない活力ある日本の再生を視野に入れた抜本的な対策及び一人一人の人間が災害を乗り越えて豊かな人生を送ることができるようにすることを旨として行われる施策の推進により実施されるべきとされていることから、復興の成果は、国民全体が感じ取れるものとするとともに、将来の世代にわたって誇ることができるものにする必要がある。
会計検査院は、今回、東日本大震災からの復旧・復興に対する事業について検査を実施した。国及び地方公共団体は、現在全力を挙げて復旧・復興に取り組んでいるところであるが、復旧・復興のための施策は、総合的かつ中長期的な視点を有し、被災地に暮らす国民の声やその迅速性にも配慮して実施することが不可欠であり、復興庁及び関係府省等は連携して、国及び地方公共団体が行う施策が基本理念に即したものとなるよう、今後、以下の点に留意して、復興施策の推進及び支援に適切に取り組む必要がある。
(1) 被災した地方公共団体の意向や要望、取り組んでいる復興施策等を踏まえた経費の配分や事業費の積算を行うこと
(2) 東日本大震災復旧・復興関係経費の執行に当たっては、計画に基づき円滑かつ迅速に事業が実施されるよう、関係行政機関等が実施する事業の進捗状況を的確に把握するとともに、施策の実施の推進及び総合調整を行いつつ、関係行政機関等との連絡調整を速やかに行うなどして、適切、有効かつ効率的な執行に努めること
(3) 復興特別区域制度の運用に当たっては、各被災地域の被害及び復興の実情に応じて柔軟に対応するとともに、地方公共団体と十分な意見交換を行いつつ、復興推進計画の特例や復興交付金事業を活用した取組等について把握した上で、情報提供、助言その他必要な協力を行い、地方公共団体の迅速かつ着実な復興の支援に努めること
(4) 被災地の地方公共団体等は、限られた人員で震災前と比較して膨大な事業を実施して復旧・復興に取り組んでいることから、その復旧・復興事業の人的な実施体制及び制度の運用状況について現状を把握して、必要な支援に努めること
会計検査院は、24年報告において、東日本大震災の被害が甚大で、大規模なものであるとともに、地震、津波及び原子力発電所の事故による複合的なものであることに鑑み、長期にわたり継続して実施する東日本大震災からの復旧・復興事業の実施状況等について、今後とも引き続き検査を実施するとともに、原子力災害からの復興についても着眼して検査を実施することとし、検査の結果については、取りまとめが出来次第報告することとした。
そこで、今回の検査においては、東日本大震災からの復旧・復興事業に関する各事項について、効率性、有効性等の観点から、それぞれ次の着眼点により検査を行った。
被災及び被災に対する復旧の状況はどのようなものとなっているか、また、被災者等に対する支援等はどのようになっているか。
(ア) 東日本大震災復興特別会計において措置された復旧・復興予算はどのような経費に配分されているか、また、復興基本方針における復興施策等はどのような事業により実施されているか。
(イ) 復旧・復興に係る各種事業は、支出等の執行状況や執行により生じた繰越しなどの状況からみて、円滑かつ迅速に実施されているか、繰越しとなっている事業の状況はどのようなものとなっているか。また、各種事業は復興基本方針等に掲げられた施策に沿ったものとなっているか、復旧・復興との関連性はどのようなものとなっているか。
(ウ) 被災した地方公共団体において、復興特別区域制度の復興推進計画、復興整備計画及び復興交付金事業計画の作成状況はどのようになっているか、また、これらの計画に基づく特例等はどのように活用されているか。
(エ) 被災した地方公共団体において実施されている基金事業、復興交付金事業等の状況はどのようなものとなっているか。
(オ) 原子力災害からの復興再生について、各府省庁等及び福島県が実施する各種施策の実施状況はどのようなものとなっているか。
会計検査院は、25年次においては、23、24両年度に東日本大震災復興関係経費の予算が措置されている16府省庁等を24年報告に引き続き対象として検査するとともに、東日本大震災による被害を受けた地方公共団体については、「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律」(平成23年法律第40号)等の規定に基づき青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県、新潟県及び長野県の計9県並びに東日本大震災による被害を受けた市町村で政令で定めるもの(以下「特定被災地方公共団体」という。)又は東日本大震災に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市町村のうち政令で定めるものなどの区域(以下「特定被災区域」という。)として指定された227市町村に、特定被災区域に指定された市町が所在しているが特定被災地方公共団体として指定されていない北海道及び埼玉県を加えた11道県及び227市町村(以下「特定被災自治体」という。)における被災状況、復旧・復興事業等の実施状況等について検査することとした。
本報告における特定被災自治体の検査に当たっては、被災等の状況や復旧・復興事業を実施している特定被災自治体の状況、検査の実効性等を総合的に考慮して、特定被災自治体のうち岩手県、宮城県及び福島県(以下「東北3県」という。)並びに東北3県の管内127市町村を除く、8道県及び100市町村を対象として会計実地検査を行った。また、福島県については、原子力災害による影響が甚大で、復興の妨げともなっていることから、除染、放射性物質汚染廃棄物の処理、健康管理等の事業の実施状況について、同県より説明を受けるなどの実態調査を実施した。
検査に当たっては、16府省庁等の内部部局等と上記の8道県及び100市町村に対して337人日を要して会計実地検査を行い、調書及び関係資料を徴したり担当者等から説明を聴取したりするとともに、公表されている資料等を基に調査分析を行った。
会計検査院としては、東日本大震災関係経費の予算により実施される復旧・復興事業が、各府省庁や特定被災自治体において、長期にわたり継続して実施されていること、復興事業の実施に係る諸制度の見直しなどが想定されることなどから、次年次以降も引き続き検査を実施して、その結果を報告することを予定している。