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  • 国会及び内閣に対する報告(随時報告)|
  • 会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書|
  • 平成25年9月

漁船保険中央会が水産庁から交付金の交付を受けて設置造成している漁船保険振興事業資金の有効活用を図るよう水産庁長官に対して意見を表示したもの


前文

本報告書は、漁船保険中央会が水産庁から交付金の交付を受けて設置造成している漁船保険振興事業資金について、同資金の運用益により実施されている漁船保険振興事業の必要性等が適時適切に見直され、同資金が有効に活用されているかなどについて検査した結果、同資金の有効活用を図るよう水産庁長官に対して意見を表示したことから、会計検査院法(昭和22年法律第73号)第30条の2の規定に基づき、会計検査院長から衆議院議長、参議院議長及び内閣総理大臣に対して報告するものである。

なお、本報告事項については、会計検査院が今後作成することとなる「平成24年度決算検査報告」において「意見を表示し又は処置を要求した事項」として掲記されるものである。