1件 不当と認める国庫補助金 2,894,880円
部局等 | 補助事業者(事業主体) | 補助事業 | 年度 | 基金造成額 | 左に対する国庫補助金交付額 | 不当と認める基金使用額 | 不当と認める国庫補助金相当額 | 摘要 | |
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千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||||||
(13) | 総務本省 | 沖縄県 | 沖縄特別振興対策 | 21、22 | 966,616 | 773,291 | 3,618 | 2,894 | 目的外使用 |
沖縄特別振興対策事業費補助金は、沖縄県が地域経済として自立し、雇用が確保され、同県民の生活の向上に資するとともに、我が国経済社会の発展に寄与する地域として整備されるための事業に対して、国が交付するものである。 本院が、総務本省及び沖縄県において会計実地検査を行ったところ、次のとおり適切でない事態が見受けられた。 沖縄県は、平成21、22両年度に沖縄特別振興対策事業費補助金計773,291,000円の交付を受け、これに県費を合わせて沖縄県地上デジタル放送受信者支援基金(以下「基金」という。)966,616,000円を造成している。そして、経済的困難その他の事由により地上デジタル放送の受信が困難な世帯に対して、地上デジタル放送の受信に必要な受信機等(以下「地デジ受信機等」という。)の購入に要する費用を支援するために、基金を取り崩して沖縄県地上デジタル放送受信者支援補助金(以下「支援補助金」という。)を交付する沖縄県地上デジタル放送受信者支援事業(以下「支援事業」という。)を21年度から23年度までの間に実施している。 そして、同県は、総務省が制定した沖縄県地上デジタル放送受信者支援事業実施要領(平成21年総情上第288号)、同県が定めた沖縄県地上デジタル放送受信者支援補助金交付要綱(平成21年企情第1980号)等に基づき、同県内の市町村民税非課税世帯のうち、地デジ受信機等を保有しておらず、かつ、支援補助金の受給資格を証明した世帯員が地デジ受信機等を購入した世帯に対して、1世帯当たり12,000円、離島在住の場合は15,000円を限度として支援補助金を交付することとしている。 ただし、上記の市町村民税非課税世帯のうち、総務省が別途実施する受信機器購入等対策事業費補助事業(補助事業者を通じて市町村民税非課税世帯等にチューナーの配布等を行う事業。以下「チューナー等支援事業」という。)による支援を受けている世帯については、支援補助金の交付対象外としている。また、上記の交付要綱において、交付申請は、1世帯につき1回を限度として行うことができることとしている。 しかし、既にチューナー等支援事業による支援を受けていた世帯に対して、重複して同県が支援補助金を交付していたり、同一世帯に対して、同県が2回にわたって支援補助金を交付していたりしたものが、242世帯(支援補助金交付額計2,789,600円、うち国庫補助金相当額計2,231,680円)あった。 また、交付申請を行った世帯の世帯主と地デジ受信機等の購入者とが異なる世帯にもかかわらず、交付申請を行った世帯に対して、同県が支援補助金を交付していたものが、69世帯(支援補助金交付額計829,000円、うち国庫補助金相当額計663,200円)あった。 したがって、上記の事態に係る支援補助金の交付額計3,618,600円(国庫補助金相当額計2,894,880円)が基金から過大に取り崩され、補助の目的外に使用されていて不当と認められる。 このような事態が生じていたのは、同県において支援事業の適正な実施に対する理解が十分でなかったこと、総務省において同県に対する指導が十分でなかったことなどによると認められる。 |