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  • 平成25年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第4 総務省|
  • 平成24年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項の結果

(2) 震災復興特別交付税の額の算定における一般単独災害復旧経費の確認等について


平成24年度決算検査報告参照

1 本院が求めた是正改善の処置

総務省は、東日本大震災に係る災害復旧事業、復興事業その他の事業(以下「災害復旧事業等」という。)の実施のため特別の財政需要があることなどを考慮して道府県及び市町村に対して特別交付税(以下、この特別交付税を「震災復興特別交付税」という。)を交付している。しかし、震災復興特別交付税の額の算定において、国の補助金等を受けないで実施する災害復旧等事業に要する経費のうち地方債をもってその財源とすることができる額として総務大臣が調査した額(以下「一般単独災害復旧経費」という。)の算定対象に、災害復旧事業等に該当しない経費、補助金等の交付を受けて実施する事業に要する経費等を含めていたり、同一の災害復旧事業に要する経費を重複して含めていたりしていて、震災復興特別交付税が過大に交付されている事態が見受けられた。

したがって、総務省において、〔1〕一般単独災害復旧経費の算定対象とならない経費について、震災復興特別交付税の額の算定事項についての財政需要に関する基礎資料(以下「算定資料」という。)の記載要領等に具体的に明記したり、算定資料に算定対象となる経費であることを確認する点検項目欄を設けたりするとともに、都道府県及び市町村に対して、算定の誤りの例を通知することなどにより一般単独災害復旧経費の算定対象となる経費の範囲を周知したり、算定資料等の審査に当たり点検項目欄を活用することにより算定対象となる経費であるかの確認を適切に行ったりすること、〔2〕都道府県及び市町村に対して、関係する部局が算定対象となる経費の範囲、算定対象事業等の必要な情報を共有することなどにより、算定対象となる経費であるかの確認を適切に行うよう助言すること、〔3〕地方交付税の額の算定資料に関する検査である交付税検査の実施に当たり、一般単独災害復旧経費についての検査項目や確認事項等を定めて算定対象となる経費であるかの確認を適切に行うよう都道府県に対して助言することなどについて、総務大臣に対して平成25年10月に、会計検査院法第34条の規定により是正改善の処置を求めた。

2 当局が講じた処置

本院は、総務本省において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。

検査の結果、総務省は、本院指摘の趣旨に沿い、次のような処置を講じていた。

ア 一般単独災害復旧経費の算定対象とならない経費を算定資料の記載要領等に具体的に明記したり、算定資料の様式に点検項目欄を設けたりするとともに、都道府県及び市町村に対して、算定の誤りの例を通知することなどにより一般単独災害復旧経費の算定対象となる経費の範囲を周知したり、算定資料等の審査に当たり点検項目欄を活用することにより算定対象となる経費であるかの確認を適切に行ったりすることにした。

イ 25年9月及び26年1月に、都道府県及び市町村に対して、通知を発するなどして関係する部局が算定対象となる経費の範囲、算定対象事業等の必要な情報を共有することなどにより算定対象となる経費であるかの確認を適切に行うよう助言した。

ウ 交付税検査の実施に当たり、一般単独災害復旧経費についての検査項目や確認事項等を定めて算定対象となる経費であるかの確認を適切に行うよう都道府県に対して助言するなどした。