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(2) 草の根・人間の安全保障無償資金協力の実施に当たり、在外公館に対して、事業内容別の進捗の傾向を踏まえたモニタリングを行うとともに、事業実施機関から速やかに事業完了報告書の提出を受けられるようにするための働きかけを行うことなどを指導するよう意見を表示したもの


会計名及び科目
一般会計 (組織)外務本省 (項)経済協力費
部局等
外務本省
草の根・人間の安全保障無償資金協力の概要
開発途上にある国又は地域の地方公共団体、NGO等が実施する比較的小規模なプロジェクトに対する無償資金協力
検査の対象とした事業数及びこれらの事業に係る贈与額
270事業 22億2838万余円(平成21年度~23年度)
事業実施期間が2年超となっていたり事業が未了となっていたりする事業数及びこれらの事業に係る贈与額(1)
41事業   3億8252万円(平成21年度~23年度)
事業完了報告書が速やかに提出されていない事業数及びこれらの事業に係る贈与額(2)
2億4140万円(平成21年度~23年度)
(1)及び(2)の純計
68事業   6億0401万円(背景金額)

【意見を表示したものの全文】

草の根・人間の安全保障無償資金協力の実施について

(平成26年10月30日付け 外務大臣宛て)

標記について、会計検査院法第36条の規定により、下記のとおり意見を表示する。

1 草の根・人間の安全保障無償資金協力の概要等

(1) 草の根・人間の安全保障無償資金協力の概要

貴省は、開発途上にある国又は地域の地方公共団体、それらの国又は地域で活動している非政府組織(以下「NGO」という。)、教育・医療機関等(以下、これらを合わせて「事業実施機関」という。)が実施する比較的小規模なプロジェクトに対して、草の根レベルに直接ひ益するきめの細かい援助として草の根・人間の安全保障無償資金協力(以下、このうち地雷対策関連等の例外的なものを除いたものを「草の根無償」という。)を実施している。草の根無償は、早期の効果発現が期待されており、在外公館が事業実施機関と贈与契約を締結し、事業実施機関に贈与資金を支払うものである。また、草の根無償は、1件当たりの贈与額が原則1000万円以下であり、贈与契約締結日から1年以内に完了することとされている。そして、平成25年度の草の根無償の援助実績は、973件、計85億5060万余円となっている。

貴省が定めた「草の根・人間の安全保障無償資金協力ガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)によれば、草の根無償の実施手順は、〔1〕事業実施機関からの申請書等の受領、〔2〕在外公館及び貴省本省による申請書等の内容等の審査、〔3〕貴省本省による承認、〔4〕在外公館と事業実施機関との贈与契約の締結、〔5〕贈与資金の支払等とされている。また、ガイドラインに定められている主な事項は、次のとおりである。

ア 申請書等の審査

在外公館は、政府開発援助大綱(平成15年8月閣議決定)等の上位の政策や計画との整合性、申請書等を受領した事業の内容の妥当性、維持・管理の体制、外部監査の実施体制、事業実施機関の実施能力等を総合的に審査して候補事業を選定して、その事業の計画の内容を確定した上で貴省本省による審査を受ける。そして、貴省本省は、在外公館に贈与の承認を与える。

イ 贈与契約及び贈与資金の支払

贈与契約には、計画名、計画の内容(贈与資金の使途内訳、事業の完了時期等)、贈与限度額、贈与資金の支払期限、報告書の提出等を定める。事業実施機関は、贈与契約締結後に、施設の建設、機材の供給等を行う業者(以下「供給業者」という。)との間で調達契約を締結し、調達契約書を在外公館に提示する。また、調達する物資・サービスの性質、事業実施国の商慣習等の理由により、在外公館から事業実施機関への贈与資金の支払に先立って調達契約を締結することが困難な場合は、調達に係る見積書を在外公館に提示する。そして、在外公館は、提示された調達契約書又は見積書の金額を確認し、支払請求書に基づいて贈与限度額の範囲内で事業実施機関に贈与資金を支払う。

ウ 事業実施中のモニタリング及び事業完了報告書の提出等

在外公館は、事業の進捗の把握及び問題の早期発見・対応を目的として、事業実施中に事業実施機関から中間報告書を提出させたり、事業実施現場に赴いたりするなどしてモニタリングを実施する。そして、事業の完了後に、在外公館は、事業実施現場に赴いたり、事業実施機関から事業完了報告書(以下「完了報告書」という。)の提出を受けたりして、事業の完了や実施状況、贈与資金の実支出額、使途内訳等を確認する。

(2) 草の根無償に係る過去の検査の状況

本院は、草の根無償について、16、18両年度は特定検査対象に関する検査状況として、21年度から24年度までは会計検査院法第36条の規定により意見を表示した事項として、計16事業について検査報告に掲記した。また、17年6月に、参議院から国会法(昭和22年法律第79号)第105条の規定に基づく検査要請を受けて、18年9月に「政府開発援助(ODA)に関する会計検査の結果について」を会計検査院法第30条の3の規定に基づき参議院議長に報告した。そして、その中で、本院は、贈与契約上の期日までに事業が終了していないものが多く見受けられたことなどから、検査の結果に対する所見において、貴省本省は、在外公館に対して贈与契約を締結するなどの際に事業実施機関に対し制度の趣旨を一層周知徹底するよう指示する必要がある旨を記述した。

2 本院の検査及び現地調査の結果

(検査及び現地調査の観点及び着眼点)

本院は、合規性、有効性等の観点から、貴省において、事業が贈与契約締結日から1年以内に完了して効果が早期に発現するように取り組んでいるか、事業実施機関から速やかに完了報告書の提出を受けているかなどに着眼して検査及び現地調査を実施した。

(検査及び現地調査の対象及び方法)

本院は、貴省本省において、草の根無償の制度等について説明を聴取するなどして会計実地検査を行うとともに、21年度から23年度までの間に12か国(注)において実施した270件の草の根無償(贈与額(邦貨換算額。以下同じ。)計22億2838万余円)を対象として、事業の実施状況について調書の提出を受け、その内容を分析するなどして検査を行った。

また、上記12か国のうち、災害の発生により現地へ赴くことができなかったソロモン諸島を除く11か国に所在する大使館において、各事業の実施状況について説明を聴取したほか、21年度から23年度までの間に実施した29件(贈与額計2億5663万余円)について、貴省の職員の立会いの下に事業実施機関等の協力が得られた範囲内で、事業実施機関の事業実施責任者等から説明を受けたり、事業実施現場の状況を確認したりして現地調査を実施した。

(注)
12か国  バングラデシュ人民共和国、カメルーン共和国、ドミニカ共和国、エチオピア連邦民主共和国、キルギス共和国、マレーシア、ルワンダ共和国、ソロモン諸島、東ティモール民主共和国、トンガ王国、トルコ共和国、ザンビア共和国

(検査及び現地調査の結果)

検査及び現地調査を実施したところ、次のような事態が見受けられた。

(1) 草の根無償の実施状況

検査した270件について、贈与契約締結日から事業実施機関が計画していた活動を完了させた日(以下「完了日」という。)までの期間(以下、この期間を「実施期間」という。)は、表1のとおり、1年以内の事業が158件ある一方で、2年超の事業が19件及び贈与契約締結日から2年を経過しても未了の事業が22件(以下、これらを合わせて「未了等事業」という。)となっていた。

未了等事業41件(贈与額計3億8252万余円)は事業の効果が長期にわたり発現していなかったものであるが、その中には、表1のとおり、贈与契約締結日から4年を経過しても未了の事業が8件あった。

表1 国別の実施期間及び未了等事業の内訳(平成26年5月31日現在)

(単位:件)
国名 実施事業数 実施期間別内訳 未了
(オ)
未了等事業
(エ+オ)
未了等事業の贈与契約締結日からの経過期間 未了等事業に係る贈与額
(万円)
1年以内
(ア)
1年超1年6か月以内
(イ)
1年6か月超2年以内
(ウ)
2年超
(エ)
2年超
3年以内
3年超
4年以内
4年超
バングラデシュ 22 9(40%) 5 2 4 2 6(27%) 4<1> 1 1<1> 5364
カメルーン 8 6(75%) 1 1 - - - - - - -
ドミニカ共和国 31 29(93%) 2 - - - - - - - -
エチオピア 59 20(33%) 16 7 7 9 16(27%) 11<5> 3<2> 2<2> 1億5398
キルギス 30 20(66%) 4 5 1 - 1(3%) 1 - - 800
マレーシア 16 11(68%) 2 2 - 1 1(6%) - - 1<1> 950
ルワンダ 11 8(72%) 2 - - 1 1(9%) 1<1> - - 992
ソロモン 26 8(30%) 7 1 4 6 10(38%) 6<2> 2<2> 2<2> 9355
東ティモール 19 17(89%) 2 - - - - - - - -
トンガ 31 22(70%) 5 2 - 2 2(6%) - - 2<2> 1679
トルコ 9 5(55%) 3 - 1 - 1(11%) 1 - - 879
ザンビア 8 3(37%) 1 1 2 1 3(37%) 3<1> - - 2830
270 158(58%) 50 21 19 22 41(15%) 27<10> 6<4> 8<8> 3億8252
(注)
( )書きは実施事業数に占める割合を、< >書きは未了の事業の件数をそれぞれ示す。

これらが未了等事業となっている主な原因を調査したところ、物価高騰等による資機材の調達遅延に伴う工事の遅延のように主に供給業者側の事情によるもの、施設建設予定地の土地問題や計画変更に時間を要したなど主に事業実施機関側の事情によるものとなっていた。これらの事情は必ずしも十分に予見できるものではないが、事業を実施するに当たっては、事業の内容別に未了等事業となる傾向を把握することが重要であると思料される。そこで、未了等事業41件の傾向を把握した上で、検査した270件について事業内容別の実施状況をみたところ、次のとおりとなっていた。

ア 事業には、施設整備を伴う事業と施設整備を伴わずに機材のみを調達する事業があり、未了等事業41件のうち施設整備を伴う事業が38件を占めていた。そして、270件を施設整備の有無と実施期間で整理すると、表2のとおり、1年以内に事業が完了していた事業の割合が、施設整備を伴わない事業については全体の約71%であったのに、施設整備を伴う事業については約54%と低くなっていた。

イ 未了等事業41件のうち贈与額が800万円以上のものが37件を占めていた。そして、270件を贈与額と実施期間で整理すると、表2のとおり、600万円未満の事業については未了等事業がなく1年以内に完了した事業の割合が75%であったのに、800万円以上の事業については1年以内に完了した事業が約54%と低くなっていた。

<事例>

在マレーシア日本国大使館等は、平成21年度から23年度までの間にマレーシア国内で草の根無償を16件実施していた。このうち、贈与額が600万円未満の事業は14件であり11件は1年以内に事業が完了していた。一方、残りの2件は贈与額が800万円以上の事業であったが、これらは、贈与契約から4年以上が経過した未了の事業1件と実施期間が1年9か月であった事業1件であった。

ウ 未了等事業41件のうち事業実施機関がNGOの事業が22件、地方公共団体の事業が14件と両者で36件を占めていた。そして、270件を事業実施機関の性格と実施期間で整理すると、表2のとおり、事業実施機関が地方公共団体の場合は、NGOの場合に比べて、1年以内に事業が完了する割合が低く、未了等事業の割合がNGOの場合の2倍以上となっていた。

表2 事業内容と実施期間の関係(平成26年5月31日現在)

(単位:件)
事業内容別の分類 実施事業数 実施期間別内訳
  検査した270件に対する割合 1年以内 1年超1年6か月以内 1年6か月超2年以内 未了等事業
  未了等事業41件に対する割合
検査した270件 270 100% 158(58%) 50 21 41(15%) 100%
施設整備の有無別の分類 施設整備を伴う事業 206 76% 112(54%) 41 15 38(18%) 92%
施設整備を伴わない事業 64 23% 46(71%) 9 6 3(4%) 7%
贈与額別の分類 600万円未満の事業 52 19% 39(75%) 8 5 - -
600万円以上800万円未満の事業 25 9% 13(52%) 7 1 4(16%) 9%
800万円以上の事業 193 71% 106(54%) 35 15 37(19%) 90%
事業実施機関の性格別の分類 NGOの事業 164 60% 97(59%) 33 12 22(13%) 53%
地方公共団体の事業 43 15% 19(44%) 10 - 14(32%) 34%
NGO、地方公共団体以外の事業 63 23% 42(66%) 7 9 5(7%) 12%
(注)
( )書きは実施事業数に占める割合を示す。

このように、施設整備を伴ったり、贈与額が多かったり、事業実施機関が地方公共団体であったりする場合は、1年以内に完了する割合が低く未了等事業となる割合が高い傾向があるため、これらについてのモニタリングを強化するなどして、できる限り事業を早期に完了させるように努めることが重要である。

(2) 贈与資金の支払及び完了報告書の徴取

ア 贈与資金の支払における金額の確認の状況

前記のとおり、ガイドラインによれば、在外公館は事業実施機関への贈与資金の支払に当たり調達契約書又は見積書の金額を確認することとされていて、調達契約書を確認して支払う方法(以下「契約書払」という。)と見積書を確認して支払う方法(以下「見積書払」という。)が示されている。

見積書払の場合は、見積書の徴取時期から期間が経過すると、物価や為替の変動により、事業費が贈与限度額を超過して事業の実施が困難となるおそれがある。また、見積書には事業の着手時期、履行期限等が具体的に定められておらず、贈与資金の支払に当たっては、事業の確実な実施を担保するために、事業実施国の商慣習等に特段の事情がない限り、契約書払を行うことが望ましい。

未了等事業41件についてみると、見積書払が37件と大半を占めていた。そして、検査した270件を、金額の確認方法と実施期間で整理すると、表3のとおり、見積書払を行った事業が契約書払を行った事業より未了等事業となる割合が高くなっていた。

また、見積書払の場合には、事業実施国の商慣習等の事情により調達契約が締結されない場合と、見積書払の後に調達契約が締結される場合とがあり、見積書払後の調達契約の締結に関する特段の定めはない。そこで、見積書払を行っていた224件のうち調達契約を締結していた147件を調達契約の締結時期別に分類すると、表3のとおり、見積書払から1か月後までに調達契約が締結されていた事業は未了等事業となる割合が比較的低いが、見積書払から調達契約の締結までの期間が長くなるほど未了等事業となる割合が高くなる傾向があった。

したがって、事業実施国の商慣習等の事情がある場合を除き、見積書払を行った場合でも事業実施機関が早期に調達契約を締結することは、事業の早期の完了、ひいては事業の効果の早期発現のために重要である。

表3 金額の確認方法と実施期間の関係(平成26年5月31日現在)

(単位:件)
金額の確認方法 実施事業数 実施期間別内訳
1年以内 1年超1年6か月以内 1年6か月超2年以内 未了等事業
契約書払を行っていたもの 46 32(69%) 7 3 4(8%)
見積書払を行っていたもの 224 126(56%) 43 18 37(16%)
うち調達契約を締結しているもの 147 84(57%) 26 15 22(14%)
  (内訳) ア 見積書払の1か月後までに締結 103 64(62%) 19 11 9(8%)
イ 見積書払から1か月超2か月後までに締結 15 8(53%) 3 1 3(20%)
ウ 見積書払から2か月超3か月後までに締結 11 5(45%) 1 2 3(27%)
エ 見積書払から3か月を超えて締結 16 7(43%) 1 1 7(43%)
オ 調達契約の締結日が不明のもの 2 - 2 - -
うち調達契約を締結していないもの 77 42(54%) 17 3 15(19%)
合計 270 158(58%) 50 21 41(15%)
(注)
( )書きは実施事業数に占める割合を示す。

イ 事業実施機関からの完了報告書の徴取状況

貴省本省は、完了日以降速やかに事業実施機関から完了報告書が提出されることを想定しているが、贈与契約書では提出期限を具体的に示していない。

そこで、検査した12か国における完了報告書の提出日について、政府との取決めによりガイドラインとは異なる手続をとっていたトンガ王国を除く11か国の完了日が25年12月以前となっていた211件についてみると、表4のとおり、完了報告書が完了日から6か月以内に提出されなかった事業が29件(贈与額計2億4140万余円)あった。

表4 完了報告書の提出状況(平成26年5月31日現在)

(単位:件)
完了日から完了報告書の提出までの期間 1か月以内 1か月超
3か月以内
3か月超
6か月以内
6か月以内に提出なし
件数 84 58 40 29 211
割合 39% 27% 18% 13% 100%

そして、11か国全てにおいて完了日から完了報告書の提出までの期間が3か月を超えていた事業が見受けられたが、中でも3か国では、検査した事業の5割以上が3か月を超えていて、それらの事業実施機関はほとんどがNGOであった。この3か国の事業実施機関が完了報告書の提出に時間を要した理由は、完了報告書の修正に時間を要していたり、贈与資金に対する外部監査のための書類整理に時間を要していたりなどしたためであった。

貴省本省は、申請内容等の審査に当たり書類整理の能力も含めて事業実施機関の実施能力を審査しているとしているが、NGOの中にも事業の管理能力に差があることを考慮し、完了報告書の作成等に時間を要している理由を踏まえて、完了報告書の作成方法を指導するなど、事業実施機関が速やかに完了報告書を提出できるようにする働きかけを行うことが重要である。

(改善を必要とする事態)

以上のように、実施期間が2年超となっていたり事業が未了となっていたりして効果の発現が遅れている事業が多数ある事態及び事業実施機関から速やかに完了報告書が提出されていない事態は適切ではなく、改善の要があると認められる。

(発生原因)

このような事態が生じているのは、貴省において、次のことなどによると認められる。

ア これまでに実施した草の根無償について、施設整備の有無等の事業内容別の進捗の傾向の把握及び分析が十分でないこと

イ 見積書払を行った場合に、商慣習等の事情のある場合を除き事業実施機関が早期に調達契約を締結するための働きかけが十分でないこと

ウ 事業実施機関が速やかに完了報告書を提出できるようにするための働きかけが十分でないこと

3 本院が表示する意見

貴省は、きめの細かい援助であり、効果が早期に発現することが期待される草の根無償を今後も多数実施していくことにしている。

ついては、貴省において、草の根無償の事業が早期に完了して効果が早期に発現するとともに、完了報告書の提出の手続が適切にとられるよう、次のとおり意見を表示する。

ア 在外公館に対して、これまでに実施した草の根無償について、施設整備の有無等の事業内容別の進捗の傾向を十分に把握して分析し、その分析の結果を踏まえて事業のモニタリングを行うよう指導すること

イ 在外公館に対して、見積書払を行う場合は、商慣習等の事情のある場合を除き、事業実施機関に調達契約の早期の締結に向けた働きかけを行うよう指導すること

ウ 在外公館に対して、事業実施機関の事業の管理能力に差があることを考慮して、事業実施機関に完了報告書の作成に必要な内容を周知するなど速やかに完了報告書の提出を受けられるようにするための働きかけを行うよう指導すること