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  • 平成25年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第8 文部科学省|
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  • 補助金

(2) 大学改革推進等補助金(大学改革推進事業)が過大に交付されていたもの[文部科学本省](28)


1件 不当と認める国庫補助金 1,656,353円

大学改革推進等補助金(大学改革推進事業)は、我が国の高等教育の活性化及び高度な人材育成に資することを目的として、大学等において組織的に行われている教育改革を推進するための事業のうち、特に優れた取組として特色ある大学教育支援プログラムに選定された事業を行う大学等に対して、当該事業に要する経費を補助するものである。

この補助金の交付額は、補助事業を実施するために必要な経費のうち文部科学大臣が認める経費を補助対象経費とし、これに対して予算の範囲内で交付することとなっている。

そして、補助事業の実施に要する経費については、大学改革推進等補助金(大学改革推進事業)取扱要領等により、支払の対象となる行為が交付決定のなされた国の会計年度中に終了したものに限られることから、年度内に終了しない業務に係る経費は補助の対象とはならないこととなっている。

本院が、27国立大学法人、1公立大学法人、1学校法人、計29法人において会計実地検査を行ったところ、次のような事態が見受けられた。

部局等 補助事業者(事業主体) 補助事業 年度 補助対象経費 左に対する国庫補助金交付額 不当と認める補助対象経費 不当と認める国庫補助金 摘要
千円 千円 千円 千円
(28) 文部科学本省 学校法人立教学院 大学改革推進事業(特色ある大学教育支援プログラム) 20 15,500 15,500 1,656 1,656 補助の対象外

学校法人立教学院は、上記の事業として平成20年度に、事業の実績及び成果を取りまとめた報告書の印刷製本を行うなどした業務に係る補助対象経費を15,500,000円(国庫補助金同額)としていた。

しかし、同法人は、21年3月に業者に発注した報告書の印刷製本業務が年度内に終了しておらず年度内に報告書の納品を受けていないにもかかわらず、年度内に納品を受けたとする納品書、請求書等に基づき、業者に支払った印刷製本費1,656,353円を補助対象経費に含めていた。

したがって、適正な補助対象経費は年度内に終了していない印刷製本費を除いた13,843,647円(国庫補助金同額)となり、国庫補助金1,656,353円が過大に交付されていて、不当と認められる。

このような事態が生じていたのは、同法人において適正な会計経理を行うことの認識が欠けていたこと、文部科学省において補助金の適正な執行についての周知徹底が十分でなかったことなどによると認められる。