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  • 平成25年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第8 文部科学省|
  • 平成24年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項の結果

(1) 義務教育費国庫負担金の交付額の算定について


平成24年度決算検査報告参照

1 本院が求めた是正改善の処置

文部科学省は、公立の義務教育諸学校に勤務する教職員の給与等に要する経費を負担するために、義務教育費国庫負担金(以下「負担金」という。)を都道府県に交付している。しかし、「地方公務員の育児休業等に関する法律」(平成3年法律第110号。以下「育休法」という。)に基づく任期付採用等を行うことなく正規の教職員に育児休業者が担当していた職務を行わせている場合にも育児休業代替教職員の実数に計上するなどしていたり、教職員の標準定数等の算定に用いる標準学級数に5月1日時点で児童又は生徒が在籍していない学級数を加えていたりしていたため、負担金が過大に算定されている事態が見受けられた。

したがって、文部科学省において、各都道府県が作成する公立義務教育諸学校教職員実数調等の各種資料(以下「基礎資料」という。)の様式に注意事項等を明示するとともに、都道府県に対して周知徹底を図るよう、文部科学大臣に対して平成25年10月に、会計検査院法第34条の規定により是正改善の処置を求めた。

2 当局が講じた処置

本院は、文部科学本省において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。

検査の結果、文部科学省は、本院指摘の趣旨に沿い、次のような処置を講じていた。

ア 基礎資料の記入要領等に、育休法に基づく任期付採用等を行うことなく正規の教職員に育児休業者が担当していた職務を行わせている場合には育児休業代替教職員の実数に計上してはならないこと及び教職員の標準定数等の算定に用いる標準学級数に5月1日時点で児童又は生徒が在籍していない学級数を加えてはならないことを記載した。

イ 26年1月に都道府県・指定都市教育委員会管理・指導事務主管部課長会議を開催するなどして、アの内容について各都道府県に対して周知徹底した。