労働者災害補償保険は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に基づき、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病等に対して療養補償給付、休業補償給付、休業給付等の保険給付等を行うものである。このうち、休業補償給付は業務上の負傷又は疾病による療養のため、また、休業給付は通勤による負傷又は疾病に係る療養のため、それぞれ労働することができない労働者(以下「被災労働者」という。)に対して、賃金を受けていない日について支給するものであり、その支給額は、給付基礎日額(注)の100分の60に相当する額に、賃金を受けていない日数(以下「休業日数」という。)を乗じて算定することとなっている(以下、休業補償給付及び休業給付を合わせて「休業補償給付等」という。)。
そして、休業補償給付等は、被災労働者が、その支給の原因となった傷病と同一の事由により、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の規定による障害厚生年金又は国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定による障害基礎年金(以下、これらを合わせて「障害厚生年金等」という。)の支給を受けることができる場合は、給付基礎日額の100分の60に相当する額に、障害厚生年金等の種類の別に定められた調整率(0.73から0.89までの率)を乗じて得た額に減額して支給することとなっている(以下、調整率を乗じて減額することを「併給調整」という。)。
休業補償給付等の支給を受けようとする被災労働者は、同一の事由により障害厚生年金等の支給を受ける場合は、休業補償給付等に係る請求書(以下「請求書」という。)に障害厚生年金等の支給を受けることとなった年月日、支給額等を記載して、この請求書を労働基準監督署長(以下「監督署長」という。)に提出することとなっている。また、休業補償給付等の支給を受けている被災労働者は、療養の開始後1年6か月を経過した日において傷病が治っていないときは、監督署長に対して、障害厚生年金等の受給の有無等を記載した届け(以下「届書」という。)を提出することとなっている。
そして、上記の請求書又は届書の提出を受けた監督署長は、その内容を調査し確認するなどして、同一の事由により障害厚生年金等の支給を受けている被災労働者については併給調整を行った上で、休業補償給付等の支給決定を行うこととなっている。
本院は、合規性等の観点から、休業補償給付等の支給を受けている被災労働者に対して同一の事由により障害厚生年金等が支給されている場合に休業補償給付等の併給調整が適正に行われているかなどに着眼して、全国47都道府県労働局(平成12年3月31日以前は都道府県労働基準局。以下、都道府県労働局を「労働局」という。)の321労働基準監督署のうち、3労働局管内の10労働基準監督署において、請求書、支給決定決議書、届書等の書類を確認するなどして会計実地検査を行った。
検査の結果、3労働局管内の6労働基準監督署(以下「6監督署」という。)の管轄区域に所在する事業場に勤務していた被災労働者17名については、休業補償給付等の支給を受ける原因となった傷病と同一の事由により、障害厚生年金等の支給も受けているのに併給調整が行われておらず、これらの者に対して支給した休業補償給付等の額計258,325,799円のうち34,934,727円は支給が適正でなく、不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、6監督署において、被災労働者から提出を受けた請求書又は届書の内容の調査確認が十分でなかったことなどによると認められる。
前記の事態について、事例を示すと次のとおりである。
<事例>
東京労働局管内の中央労働基準監督署(以下「中央署」という。)は、管轄区域に所在する事業場に勤務していた被災労働者Aから、平成19年3月から25年10月までの間に請求書の提出を受けて、17年4月から25年9月までの間の休業日数に係る休業補償給付の額計25,242,633円の支給決定を行い、これに基づいて厚生労働本省(23年4月以前は中央署)は、Aに対して同額の休業補償給付を支給していた。そして、中央署は、支給決定に当たり、請求書には障害厚生年金等の支給を受けている旨の記載がなかったことなどから、併給調整を行っていなかった。
しかし、中央署は、Aから提出を受けた届書には18年11月分から障害基礎年金の支給を受けている旨の記載があったにもかかわらず、それを看過しており、Aの障害厚生年金等の受給状況について、請求書又は届書の内容を調査し確認していなかった。そこで、Aの障害厚生年金等の受給状況を確認したところ、Aは、休業補償給付の支給を受ける原因となった傷病と同一の事由により、同月分から障害基礎年金の支給も受けていた。
したがって、中央署は、18年11月以降の休業日数に係る休業補償給付の支給決定に当たって、併給調整を行う必要があったと認められ、18年11月から25年9月までの間の休業日数に係る休業補償給付の額計20,695,518円について併給調整を行ったとして適正な休業補償給付の額を算定すると18,209,934円となり、この差額2,485,584円は支給が適正でなかったと認められる。
なお、本院の指摘により、前記の適正でなかった支給額のうち、時効が成立しているものを除いた26,278,660円については、返還の処置が執られた。
これらの適正でなかった支給額を労働局ごとに示すと次のとおりである。
労働局名 | 労働基準監督署 | 併給調整を行う必要があった被災労働者数 | 左の被災労働者に支給した休業補償給付等の額 | 左のうち不当と認める休業補償給付等の額 | |
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人 | 千円 | 千円 | |||
(58) | 東京 | 中央、渋谷、新宿 | 14 | 201,572 | 25,304 |
(59) | 長野 | 松本、伊那 | 2 | 44,218 | 6,309 |
(60) | 長崎 | 佐世保 | 1 | 12,534 | 3,320 |
(58)―(60)の計 | 17 | 258,325 | 34,934 |