7件 不当と認める国庫補助金 32,683,000円
保育対策等促進事業費補助金(延長保育促進事業に係る分)(以下「補助金」という。)は、児童手当法(昭和46年法律第73号)に規定する児童育成事業として、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する市町村(特別区を含む。以下同じ。)以外の者の設置する保育所(以下「民間保育所」という。)において開所時間を超えて保育を行うことにより、就労形態の多様化等に伴う延長保育の需要に対応することを目的として、市町村が行う延長保育促進事業に対して都道府県が補助する事業等に要する費用の一部を国が補助するものである。
補助金の交付額は、都道府県が補助する事業の場合、補助金に係る交付要綱等に基づき、次のとおり算定することとなっている。
〔1〕 延長保育時間等により定められた基準額と、対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額とを市町村ごとに比較して、少ない方の額を算定する。
〔2〕 〔1〕 により選定された額に3分の2を乗じた額と、都道府県が補助した額を比較して少ない方の額の合計額に2分の1を乗じて得た額を交付額とする。
また、指定都市及び中核市が行う事業の場合、交付要綱等に基づき、次のとおり算定することとなっている。
〔1〕 延長保育時間等により定められた基準額と、対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して、少ない方の額を算定する。
〔2〕 〔1〕 により選定された額に3分の1を乗じて得た額を交付額とする。
本院が、22都道府県の131市区町村において会計実地検査を行ったところ、5県の6市1町において、補助金の交付額の算定に当たり、民間保育所が実施した延長保育促進事業に係る実支出額等を確認しておらず、実支出額を過大に計上するなどしていたことから、補助金計32,683,000円が過大に交付されていて、不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、6市1町において交付要綱等の理解が十分でなかったこと、5県において実績報告書の審査及び確認が十分でなかったこと、厚生労働省において事業主体に対する指導等が十分でなかったことなどによると認められる。
以上を事業主体別に示すと次のとおりである。
部局等 | 補助事業者 | 間接補助事業者等 | 年度 | 国庫補助金交付額 | 不当と認める国庫補助金交付額 | 摘要 | |
千円 | 千円 | ||||||
(246) | 厚生労働本省 | 新潟県 | 南魚沼市 (事業主体) |
24 | 4,853 | 1,099 | 実支出額を過大に計上していたものなど |
(247) | 同 | 山梨県 | 中巨摩郡昭和町 (事業主体) |
22、23 | 26,678 | 5,946 | 実支出額を過大に計上していたもの |
(248) | 同 | 静岡県 | 富士宮市 (事業主体) |
22~24 | 35,992 | 3,025 | 同 |
(249) | 同 | 福岡県 | 筑紫野市 (事業主体) |
22~24 | 43,567 | 3,258 | 同 |
(250) | 同 | 同 | 古賀市 (事業主体) |
22~24 | 33,694 | 6,040 | 実支出額を過大に計上していたものなど |
(251) | 同 | 長崎県 | 雲仙市 (事業主体) |
22~24 | 137,212 | 7,811 | 同 |
(252) | 同 | 長崎市 (事業主体) |
― | 22~24 | 257,051 | 5,504 | 実支出額を過大に計上していたもの |
(246)―(252)の計 | 539,047 | 32,683 |