自立支援給付は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。平成25年3月31日以前は障害者自立支援法)に基づき、障害者及び障害児が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスに係る給付その他の支援を行うものである。
自立支援給付のうち、障害福祉サービスに係る給付費の支給には、介護給付費及び訓練等給付費(以下、これらを合わせて「介護給付費等」という。)がある。介護給付費の支給の対象には生活介護サービス(注1)等があり、訓練等給付費の支給の対象には就労移行支援サービス(注2)、就労継続支援B型サービス(注3)等がある。
そして、障害者及び障害児が障害福祉サービスを受けようとする場合の手続は、次のとおりとなっている。
ア 障害者又は障害児の保護者は、居住地の市町村(特別区を含む。以下同じ。)から介護給付費等を支給する旨の決定を受ける。
イ 支給決定を受けた障害者又は障害児の保護者(以下、これらを合わせて「支給決定障害者等」という。)は、支給決定の有効期間内に都道府県知事等の指定を受けた指定障害福祉サービス事業者(以下「事業者」という。)の事業所において、障害福祉サービスを受ける。
事業者が障害福祉サービスを提供して請求することができる費用の額は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第523号。以下「算定基準」という。)等に基づき、障害福祉サービスの種類ごとに定められた所定単位数に単価(10円~11.22円)を乗じて算定することとなっている。
そして、生活介護サービス、就労移行支援サービス及び就労継続支援B型サービスの各サービスに係る介護給付費等は、事業者が過度に利用者を受け入れることを未然に防止して、適正な障害福祉サービスの提供を確保するために、算定基準等に基づき、サービスの利用定員が12人以上の事業所において、直近の過去3か月間のサービスの利用者の延べ人数が、当該サービスの利用定員に開所日数を乗じて得た数に100分の125を乗じて得た数等(以下「受入可能人数」という。)を超える場合等には、所定単位数に100分の70を乗じて得た単位数を基に算定することとなっている。
また、地方公共団体が設置する事業所がこれらの各サービスを行った場合には、一定の公費が投入されていることを踏まえ民間事業所の報酬との均衡を考慮する趣旨から、当該所定単位数に1000分の965を乗じて得た単位数を基に算定することとなっている。
市町村は、支給決定障害者等が事業者から障害福祉サービスの提供を受けたときは、これに係る介護給付費等を事業者に支払うこととなっており、介護給付費等は、障害福祉サービスに要した費用の額から当該支給決定障害者等の家計の負担能力その他の事情をしんしゃくして政令で定める負担の上限額等を控除して得た額となっている。
介護給付費等の支払手続については、〔1〕 事業者が、介護給付費等を記載した介護給付費・訓練等給付費等請求書等(以下「請求書等」という。)を市町村から介護給付費等に係る支払に関する事務の委託を受けた国民健康保険団体連合会に送付し、〔2〕 同連合会は、事業者から送付された請求書等の点検を行い、介護給付費等を市町村に請求して、〔3〕 請求を受けた市町村は、金額等を算定基準等に照らして審査した上で、同連合会を通じて事業者に介護給付費等を支払うこととなっている。
そして、国は、障害福祉サービスに要した費用について市町村が支弁した介護給付費等の100分の50を負担している。
本院は、合規性等の観点から、介護給付費等の算定が適正に行われているかに着眼して、25都道府県において、1,620事業者に対する介護給付費等の支払について、介護給付費等の請求に係る関係書類等により会計実地検査を行った。そして、介護給付費等の支払について疑義のある事態が見受けられた場合には、更に都道府県等に事態の詳細な報告を求めて、その報告内容を確認するなどの方法により検査した。
検査の結果、6府県及び2市に所在する15事業者は、事業所における直近の過去3か月間のサービスの利用者の延べ人数が受入可能人数を超えるなどしていたのに所定単位数に100分の70を乗ずることなく単位数を算定したり、地方公共団体の設置する事業所であるにもかかわらず所定単位数に1000分の965を乗ずることなく単位数を算定したりしていたため、21年度から25年度までの間に、3,813件の請求に対して45市町村が支払った介護給付費等が計86,244,586円過大となっていて、これに対する国の負担額計43,122,291円は負担の必要がなかったものであり、不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、事業者において算定基準等に対する理解が十分でなかったことにもよるが、市町村において介護給付費等の算定について審査が十分でなかったこと、府県等において事業者に対する指導が十分でなかったことなどによると認められる。
前記の事態について、事例を示すと次のとおりである。
<事例>
栃木県に所在する事業者Aは、生活介護サービスの提供を行った事業所における介護給付費等の算定に当たり、平成21年9月から25年3月までの間において、直近の過去3か月間の利用者の延べ人数が受入可能人数を超えていたのに、その間に障害福祉サービスの提供を受けた利用者に係る615件について、所定単位数に100分の70を乗じていなかった。
このため、615件の請求に対して8市2町が支払った介護給付費等が計24,944,394円過大となっていて、これに対する国の負担額計12,472,197円は負担の必要がなかった。
これを府県等別に示すと次のとおりである。
府県等名 | 実施主体 (事業者数) |
年度 | 過大に支払われた介護給付費等の件数 | 過大に支払われた介護給付費等 | 不当と認める国の負担額 | 摘要 |
件 | 千円 | 千円 | ||||
栃木県 | 18市町(4) | 21~25 | 772 | 31,945 | 15,972 | 生活介護サービス等 |
山梨県 | 6市(1) | 23 | 75 | 1,981 | 990 | 就労継続支援B型サービス |
岐阜県 | 5市町(3) | 22~25 | 1,386 | 4,966 | 2,483 | 同 |
京都府 | 2市(2) | 23、24 | 264 | 8,063 | 4,031 | 就労継続支援B型サービス等 |
大阪府 | 3市(1) | 24 | 84 | 1,666 | 833 | 就労継続支援B型サービス |
大阪市 | 1市(1) | 24 | 72 | 4,581 | 2,290 | 生活介護サービス |
福岡市 | 6市町(2) | 22~25 | 497 | 19,206 | 9,603 | 生活介護サービス等 |
鹿児島県 | 4市町村(1) | 23、24 | 663 | 13,833 | 6,916 | 就労継続支援B型サービス |
計 | 45市町村(15) | 21~25 | 3,813 | 86,244 | 43,122 |