(1件 不当と認める国庫補助金 4,552,146円)
部局等 | 補助事業者等 | 間接補助事業者等 | 補助事業等 | 年度 | 事業費 | 左に対する国庫補助金等交付額 | 不当と認める事業費 | 不当と認める国庫補助金等相当額 | |
千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||||||
(269) | 九州農政局 | 福岡県 | 八女市 | 農業・食品産業強化対策整備交付金 | 19 | 367,500 | 175,000 | 9,104 | 4,552 |
福岡八女農業協同組合 (事業主体) |
この交付金事業は、福岡八女農業協同組合(以下「組合」という。)が、八女市において、産地競争力の強化を目的として、茶の仕上加工を行う農産物処理加工施設の整備を実施したものである。
組合は、事業実施計画において、色彩選別機、合組機、遠赤外線回転火入機等の機器の整備に当たり、1日又は1時間当たりにそれぞれの機器で処理する必要のある量の最大値(以下「必要処理量」という。)に基づくなどして機器の規格を決定したとしていた。
しかし、検査したところ、次のような事態が見受けられた。
ア 組合は、葉と茎とに選別した後の茎に葉が含まれていないかを再選別する色彩選別機1台の整備に当たり、1時間当たりの必要処理量は茎の発生量が40㎏となることから、最小規格である最大処理量150㎏/hの機器(6,256,000円/台)を選定すれば処理が可能であるにもかかわらず、これより過大な最大処理量が300㎏/hの規格の機器(10,850,000円/台)を選定していた。
イ 組合は、茶の葉を混合して品質を均一にする合組機2台の整備に当たり、1日当たりの必要処理量が直接小売販売する茶で918㎏、問屋に出荷する茶で162㎏となることから、最大処理量が1,000㎏/日の規格の機器(3,003,000円/台)と最大処理量が200㎏/日の規格の機器(1,439,000円/台)とを1台ずつ整備すれば処理が可能であるにもかかわらず、これより過大な最大処理量が2,500㎏/日の機器(4,050,000円/台)計2台を選定していた。
このほか、組合は、遠赤外線回転火入機1台の整備に当たっても過大な規格の機器を選定していた。
したがって、本件農産物処理加工施設の整備について、それぞれの機器の必要処理量に対応する適切な規格の機器を選定したものとして適正な交付対象事業費を算定すると計340,895,708円となり、本件交付対象事業費350,000,000円との差額9,104,292円が過大となっていて、これに係る交付金相当額計4,552,146円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、組合においてそれぞれの機器の必要処理量に対応する適切な規格の機器を選定するための検討が十分でなかったこと、福岡県及び八女市において本件交付金事業に係る審査及び確認並びに組合に対する指導が十分でなかったことなどによると認められる。