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  • 平成25年度 |
  • 第3章 個別の検査結果 |
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  • (2)補助の対象とならないもの

農山漁村6次産業化対策事業の実施に当たり、補助の対象とならない他の事業と区分できない経費を含めていたもの[沖縄総合事務局](285)


(1件 不当と認める国庫補助金 3,901,042円)

  部局等 補助事業者等 間接補助事業者等 補助事業等 年度 事業費 左に対する国庫補助金等交付額 不当と認める事業費 不当と認める国庫補助金等相当額
            千円 千円 千円 千円
(285) 沖縄総合事務局 沖縄県企業連合輸出促進協議会
(事業主体)
農山漁村6次産業化対策事業 22 13,005 6,416 7,975 3,901

この補助事業は、沖縄県企業連合輸出促進協議会(以下「協議会」という。)が、農山漁村6次産業化対策事業のうち輸出総合支援事業の一環として、沖縄県産品の販路拡大を図ることを目的として、シンガポール共和国で沖縄物産展を実施したものである。

農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号)によれば、補助事業者等は、補助事業等に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類又は証拠物を整理保管しておかなければならないとされている。また、「農山漁村6次産業化対策事業に係る公募要領」(平成22年21総合第1907号大臣官房環境バイオマス政策課長、大臣官房国際部長、総合食料局長、生産局長、経営局長通知)等によれば、事業の実施に必要な経費であっても、事業主体の他の事業と区分できない経費については補助対象経費として申請できないものとされている。

協議会は、本件補助事業について、平成23年3月7日から13日までの間に沖縄物産展を事業費13,005,051円で実施したとして、沖縄総合事務局に実績報告書を提出して、これにより国庫補助金6,416,000円の交付を受けていた。

しかし、協議会は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備えておらず、証拠書類等を整理保管していなかったため、協議会等に説明を求め、沖縄物産展に係る取引先の書類等を確認したところ、協議会の主な構成員である有限会社Aが本件補助事業と同一の会場で実施した他の事業と区分できない経費7,975,134円を補助対象経費に含めていた。

したがって、他の事業と区分できない経費7,975,134円は、補助の対象とは認められず、これに係る国庫補助金相当額3,901,042円が不当と認められる。

このような事態が生じていたのは、協議会において本件補助事業の適正な実施に対する認識が欠けていたこと、沖縄総合事務局において補助事業の実績報告書等の審査及び確認並びに協議会に対する指導が十分でなかったことなどによると認められる。