(1件 不当と認める国庫補助金 1,590,281円)
部局等 | 補助事業者等 | 間接補助事業者等 | 補助事業等 | 年度 | 事業費 | 左に対する国庫補助金等交付額 | 不当と認める事業費 | 不当と認める国庫補助金等相当額 | |
千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||||||
(286) | 関東農政局 | 埼玉県 (事業主体) |
― | 基幹水利施設ストックマネジメント | 20~22 | 21,504 | 10,752 | 3,180 | 1,590 |
この補助事業は、埼玉県が、幸手市幸手領・権現堂地区等2地区において、県営土地改良事業により造成された基幹的な農業水利施設の長寿命化等を目的として、〔1〕 用水路、揚水機場等の施設の劣化状況等の調査を行う機能診断の実施、〔2〕 施設の機能を保全するために必要な対策方法等を定めた機能保全計画の策定及び〔3〕 対策工事を実施する際に必要となる事業計画書の作成等に係る業務を設計会社に委託して実施したものである。
そして、同県は、平成20年度から22年度までの間に、本件補助事業を事業費計21,504,000円で実施したとして、国庫補助金計10,752,000円の交付を受けていた。
しかし、「基幹水利施設ストックマネジメント事業実施要綱」(平成19年18農振第1855号農林水産事務次官依命通知)等によれば、前記委託業務のうち補助の対象となる経費(以下「補助対象事業費」という。)は、機能診断の実施及び機能保全計画の策定に係る経費に限定されていることから、前記の事業計画書の作成等に係る経費は、補助の対象とは認められない。
したがって、この事業計画書の作成等に係る経費計3,180,561円は、補助の対象とは認められず、これに係る国庫補助金相当額計1,590,281円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、同県において補助対象事業費についての理解が十分でなかったことなどによると認められる。