(3件 不当と認める国庫補助金 7,224,862円)
部局等 | 補助事業者等 | 間接補助事業者等 | 補助事業等 | 年度 | 事業費 | 左に対する国庫補助金等交付額 | 不当と認める事業費 | 不当と認める国庫補助金等相当額 | |
千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||||||
(287) | 農林水産本省 |
財団法人道央農業振興公社 (事業主体) |
― | 新規就農定着促進 | 21 | 25,457 | 25,457 | 3,520 | 3,520 |
(288) | 九州農政局 | 熊本県 | 阿蘇市 (事業主体) |
経営体育成交付金 | 22 | 2,829 | 2,829 | 2,559 | 2,559 |
(289) | 同 |
JAみやざき中央農業振興対策協議会 (事業主体) |
― | 新規就農定着促進 | 21 | 24,508 | 24,508 | 1,144 | 1,144 |
(287)―(289)の計 | 52,794 | 52,794 | 7,224 | 7,224 |
これらの補助事業は、3事業主体が、新規就農者の経営の早期安定を図り、地域における将来の担い手を育成し確保するために、新規就農者による農業用機械及び施設の導入について助成を行ったものである。
新規就農定着促進事業実施要綱(平成21年21経営第791号農林水産事務次官依命通知)等によれば、助成の対象は、新規就農者が自らの経営において使用するために行う農業用機械及び施設の導入とされている。
前記の3事業主体は、新規就農者20名に対して助成金計52,794,000円を交付したとして、農林水産本省等に実績報告書を提出して、これにより国庫補助金計52,794,000円の交付を受けていた。
しかし、前記の3事業主体が助成金を交付した新規就農者20名のうち3名は経営を中止し農業以外の職業に常勤で従事するなどしていて、助成金を受けて導入した農業用機械等を自らの経営において使用していなかった。
したがって、上記の農業用機械等は、助成金の交付の目的に沿って使用されているとは認められないことから、当該農業用機械等(新規就農者の経営において使用されなくなった時点における残存価額に係る助成金相当額計7,224,862円)は、補助の目的を達しておらず、これに係る国庫補助金相当額計7,224,862円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、3事業主体において3名の新規就農者の農業経営等の把握及び同新規就農者に対する指導が十分でなかったこと、農林水産本省等において3事業主体に対する指導が十分でなかったことなどによると認められる。