(1件 不当と認める国庫補助金 13,171,302円)
部局等 | 補助事業者等 | 間接補助事業者等 | 補助事業等 | 年度 | 事業費 | 左に対する国庫補助金等交付額 | 不当と認める事業費 | 不当と認める国庫補助金等相当額 | |
千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||||||
(292) | 農林水産本省 | 株式会社マインドシェア (事業主体) |
― | 農村活性化人材育成派遣支援モデル | 20 | 99,481 | 99,481 | 13,171 | 13,171 |
この補助事業は、株式会社マインドシェアが、農村地域において農村の活性化に向けた取組に従事することを希望する都市部等の人材を募集して、その受入先となる地区において実践的な研修等を実施したものである。
本件補助事業は、農村の自立的な活性化を担う人材の育成及び確保を安定的に支える仕組みの構築を図ることを目的として、公募により選定された企業等を事業主体として行われるものであり、農林水産省は、事業主体に対して事業の実施に要した実支出額を補助対象事業費として国庫補助金を交付している。
同会社は、本件補助事業について、同会社に勤務して研修業務等に従事した者(以下「従事者」という。)に係る人件費に相当する技術員手当等の経費等を国庫補助対象事業費とし、事業費99,481,553円(国庫補助対象事業費同額)で実施したとして、農林水産本省に実績報告書を提出して、これにより同額の国庫補助金の交付を受けていた。
しかし、同会社は、技術員手当等について、同会社の給与規程等に基づく実際の給与額等から算出される単価に比べて著しく高額な単価を設定するなどして算出していた。そして、同会社は、技術員手当等が実支出額であることの証明とするために各従事者名義の金融機関の口座へ技術員手当等と同額を振り込み、その振込記録を取得した後、全額を従事者から返金させていた。また、その間の実際の給与等については、技術員手当等とは別に同会社の給与規程等に基づき支払っていた。
したがって、技術員手当等を、従事者に支払われた実際の給与額等に基づいた単価により算出するなどして適正な国庫補助対象事業費を算定すると86,310,251円となり、前記の国庫補助対象事業費99,481,553円との差額13,171,302円が過大に精算されていて、これに係る国庫補助金13,171,302円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、同会社において補助事業の適正な実施に対する認識が欠けていたこと、農林水産本省において実績報告書の審査及び確認並びに同会社に対する指導が十分でなかったことなどによると認められる。