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  • 平成25年度 |
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  • (4)補助対象事業費を過大に精算するなどしていたもの

環境バイオマス総合対策推進事業等の補助対象事業費を過大に精算するなどしていたもの[中国四国農政局](293)


(1件 不当と認める国庫補助金 4,686,019円)

  部局等 補助事業者等 間接補助事業者等 補助事業等 年度 事業費 左に対する国庫補助金等交付額 不当と認める事業費 不当と認める国庫補助金等相当額
            千円 千円 千円 千円
(293) 中国四国農政局 株式会社廃棄物工学研究所
(事業主体)
環境バイオマス総合対策推進等 19~21 69,380 68,244 4,993 4,686

この補助事業は、地域におけるバイオマスの賦存量(注)及び利用量の実地調査、バイオマスの利活用に係る協議会の設立等(以下、これらを合わせて「実地調査等」という。)を行うものである。

本件補助事業に係る補助金の交付決定の際に付された条件等によれば、国庫補助金の交付額については、交付決定通知において決定された国庫補助金の額と実際に補助事業に要した実支出額とのいずれか低い額とすることとされている。

株式会社廃棄物工学研究所(以下「会社」という。)は、本件補助事業について、実地調査等に従事した職員に係る技術員手当等の経費を補助対象事業費とし、事業費計69,380,739円(補助対象事業費計68,995,022円)で実施したとして、中国四国農政局に実績報告書を提出して、これにより国庫補助金計68,244,634円の交付を受けていた。

しかし、会社が補助対象事業費に含めていた技術員手当計38,004,648円は、会社が交付申請において事業費を算定する際に用いた日額単価等に基づき算定した額であり、実地調査等に従事した職員に係る実支出額に基づき算定した額より高い額となっていた。

したがって、技術員手当を実地調査等に従事した職員の給与額等の実支出額に基づくものとして、適正な補助対象事業費を算定すると計64,001,362円となることから、前記の補助対象事業費計68,995,022円との差額計4,993,660円が過大に精算されるなどしており、これに係る国庫補助金相当額計4,686,019円が不当と認められる。

このような事態が生じていたのは、会社において交付決定の際に付された条件等についての理解が十分でなかったこと、中国四国農政局において実績報告書の審査及び確認並びに会社に対する指導が十分でなかったことなどによると認められる。

(注)
賦存量  資源の潜在的な存在量