(1件 不当と認める国庫補助金 1,955,000円)
部局等 | 補助事業者等 | 間接補助事業者等 | 補助事業等 | 年度 | 事業費 | 左に対する国庫補助金等交付額 | 不当と認める事業費 | 不当と認める国庫補助金等相当額 | |
千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||||||
(294) | 沖縄総合事務局 | 宮古島市担い手育成総合支援協議会 (事業主体) |
― | 新規就農定着促進 | 21 | 9,202 | 9,202 | 1,955 | 1,955 |
この補助事業は、新規就農者の経営の早期安定を図り、地域における将来の担い手を育成し確保するために、新規就農者による農業用機械及び施設の導入について助成を行ったものである。
宮古島市担い手育成総合支援協議会(以下「協議会」という。)は、新規就農者3名に対して助成金計9,202,750円を交付したとして、沖縄総合事務局に実績報告書を提出して、これにより国庫補助金計9,202,750円の交付を受けていた。
協議会が助成金を交付した新規就農者3名のうち1名は、ビニールハウスの設置等を助成対象事業費8,580,295円で業者に請け負わせて実施したとして、助成金4,000,000円の交付を受けていた。
しかし、同人は、実際には、業者から資材のみを購入していたり、値引きを受けていたりなどしていて、業者への支払額は4,090,000円となっていた。
したがって、同人の適正な助成対象事業費は4,090,000円となり、前記の助成対象事業費8,580,295円との差額4,490,295円が過大に精算されていて、同人に交付された助成金4,000,000円と適正な助成金2,045,000円との差額1,955,000円に係る国庫補助金相当額1,955,000円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、協議会において補助事業に係る審査及び確認が十分でなかったこと、沖縄総合事務局において協議会に対する指導が十分でなかったことなどによると認められる。