(1件 不当と認める国庫補助金 18,342,487円)
部局等 | 補助事業者等 | 間接補助事業者等 | 補助事業等 | 年度 | 事業費 | 左に対する国庫補助金等交付額 | 不当と認める事業費 | 不当と認める国庫補助金等相当額 | |
千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||||||
(298) | 中国四国農政局 | 島根県 | 出雲市 | 農業・食品産業強化対策整備交付金 | 21 | 199,246 | 92,586 | 37,611 | 18,342 |
有限会社桃源 (事業主体) |
この交付金事業は、有限会社桃源(以下「会社」という。)が、地域農産物の地産地消等を目的として、農産物処理加工施設、農産物直売施設及び地域食材供給施設(以下「交付対象施設」という。)の整備を事業費計199,246,127円(交付金交付額計92,586,000円)で実施したものである。
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第22条の規定等によれば、補助事業者等は、補助事業等により取得した財産を補助金等の交付の目的に反して使用したり、貸し付けたりなどするときは、当該補助事業等を所掌する各省各庁の長の承認を受けなければならないことなどとされている。
そして、会社は、本件交付金事業の事業実施計画において、交付対象施設を直接管理運営することとしていた。
しかし、会社は、交付対象施設のうち農産物処理加工施設について、事業実施計画に従って直接管理運営することが困難であるとして、交付対象施設の運営を開始した当初から、農林水産大臣の承認を受けずに無断で、専門の業者に貸し付けて営業させるなどしていた。
したがって、上記の農産物処理加工施設の整備に要した事業費等計37,611,729円に係る交付金相当額18,342,487円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、会社において補助事業により取得した財産の適正な処分についての理解が十分でなかったこと、島根県及び出雲市において本件交付金事業に係る審査、確認及び会社に対する指導が十分でなかったことなどによると認められる。