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  • 平成25年度 |
  • 第3章 個別の検査結果 |
  • 第1節 省庁別の検査結果 |
  • 第10 農林水産省 |
  • 平成24年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項の結果

(4)国産原材料サプライチェーン構築事業の効果的な実施について


平成24年度決算検査報告参照

1 本院が要求した改善の処置

農林水産省は、加工・業務用途における国産農畜産物のシェアを向上させることを目的として、生産者、食品製造業者等を構成員とする国産原材料供給・利用協議会(以下「協議会」という。)が実施する国産原材料サプライチェーン構築事業(以下「事業」という。)に対して補助金を交付している。協議会は、事業の事業実施計画を作成するに当たり、計画承認年度の3年後の目標年度に達成すべき成果目標を設定することとなっている。しかし、協議会において、事業実施計画を作成する際の構成員間の合意形成が十分でなかったことや、生産者が生産した加工・業務用原材料等(以下「協議会生産物」という。)の需給の見通しについての検討、予測等が十分でなかったことなどにより、達成することが困難な成果目標等が設定されるなどして、成果目標等に対する達成率が低調となっている事態が見受けられた。

したがって、農林水産省において、事業が効果的に実施されるよう、協議会が事業実施計画を作成する際に適切な成果目標等を設定する前提となる協議会の構成員間における協議会生産物の取引条件に係る合意形成を十分に行うことや、協議会生産物の需給の見通しについて検討、予測等を十分に行うことを要綱等に定めるとともに、これらについて協議会を指導することや、事業実施計画について事前に十分に審査及び確認を行うことを地方農政局等に対して指示するよう、農林水産大臣に対して平成25年10月に、会計検査院法第36条の規定により改善の処置を要求した。

2 当局が講じた処置

本院は、農林水産本省において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。

検査の結果、農林水産省は、本院指摘の趣旨に沿い、次のような処置を講じていた。

ア 産地活性化総合対策事業実施要領を26年4月に改正するなどして、協議会が事業実施計画を作成する際に、協議会の構成員の合意形成を十分に図ることとするとともに、事業が効果的に実施されるよう、成果目標等の設定に当たり、協議会生産物の需給の見通しについて、その設定根拠を明確にすることとした。

イ 地方農政局等に対して、26年5月に、上記の要領に定められた内容について協議会を指導するとともに、事業実施計画について事前の審査及び確認を徹底するよう指示した。