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  • 平成25年度 |
  • 第3章 個別の検査結果 |
  • 第1節 省庁別の検査結果 |
  • 第11 経済産業省 |
  • 不当事項 |
  • 補助金 |
  • (1)補助対象事業費を過大に精算していたもの

事業主体が子会社に設計業務を外注等した場合に控除すべき当該子会社の利益相当額の算定を誤ったため、補助対象事業費を過大に精算していたもの[資源エネルギー庁](302)


(1件 不当と認める国庫補助金 10,462,076円)

  部局等 補助事業者等
(所在地)
間接補助事業者等
(所在地)
補助事業等 年度 事業費
(補助対象事業費等)
左に対する国庫補助金等交付額 不当と認める補助対象事業費等 不当と認める国庫補助金等相当額
            千円 千円 千円 千円
(302) 資源エネルギー庁 一般社団法人新エネルギー導入促進協議会
(東京都豊島区)
日本電気株式会社
(東京都港区)
〈事業主体〉
次世代エネルギー・社会システム実証 23、24 191,602
(174,237)
116,145 15,693 10,462

この補助事業は、一般社団法人新エネルギー導入促進協議会(以下「協議会」という。)が、再生可能エネルギーを効率的に活用するエネルギーマネジメントシステムを構築することなどにより産業競争力の強化を図ることを目的として、地域において同システムの実証等を行う事業主体に対して、これに要する経費を補助するものである。事業主体は、平成23、24両年度に、事業主体が資本金の全額を出資した子会社(以下「100%子会社」という。)に設計業務を外注するなどして、定置用大型蓄電池システムの研究開発に要したとする事業費計191,602,370円(補助対象事業費計174,237,992円)に対して、国庫補助金計116,145,546円の交付を受けていた。

協議会が経済産業省の補助事業事務処理マニュアルに準拠して作成した採択者説明会資料によれば、事業主体が、自社又は子会社等の関係会社から調達をしている場合、その調達に係る取引価格から当該関係会社等の利益相当額を控除した額を補助対象事業費とすることとされている。そして、100%同一の資本に属するグループ企業からの調達の場合には、取引価格に調達先の直近年度の決算報告における売上高に対する売上総利益の割合を乗じて算定した額を利益相当額とすることとされている。

しかし、事業主体は、前記の100%子会社に外注した設計業務等について、100%子会社の前年度損益計算書の売上高に対する売上総利益の割合ではなく、経常利益の割合を乗じて算定した利益相当額を控除して、補助対象事業費を算定していた。

したがって、売上総利益の割合を乗じて利益相当額を算定するなどして、本件補助事業の適正な補助対象事業費を算定すると計158,544,878円となり、前記の補助対象事業費計174,237,992円との差額計15,693,114円が過大に精算されており、これに係る国庫補助金相当額計10,462,076円が過大に交付されていて不当と認められる。

このような事態が生じていたのは、事業主体において100%子会社に設計業務を外注するなどした場合に補助対象事業費から控除すべき利益相当額の算定方法についての理解が十分でなかったこと、協議会において事業主体に対する指導、審査及び確認が十分でなかったことなどによると認められる。