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  • 平成25年度 |
  • 第3章 個別の検査結果 |
  • 第1節 省庁別の検査結果 |
  • 第11 経済産業省 |
  • 不当事項 |
  • 補助金 |
  • (1)補助対象事業費を過大に精算していたもの

補助事業期間終了後のリース料を含めていたため、補助対象事業費を過大に精算していたもの[北海道経済産業局](303)


(1件 不当と認める国庫補助金 1,428,760円)

  部局等 補助事業者等
(所在地)
間接補助事業者等
(所在地)
補助事業等 年度 事業費
(補助対象事業費等)
左に対する国庫補助金等交付額 不当と認める補助対象事業費等 不当と認める国庫補助金等相当額
            千円 千円 千円 千円
(303) 北海道経済産業局 株式会社コスモメカニクス
(北海道旭川市)
〈事業主体〉
― 事業化・市場化支援 21 8,879
(8,457)
5,638 2,143 1,428

この補助事業は、事業主体が事業分野の異なる中小企業者と連携して、高性能な新型モータの開発等を実施したものである。事業主体は、本件補助事業を事業費8,879,955円(補助対象事業費8,457,101円)で実施したとして北海道経済産業局に実績報告書を提出して、これにより国庫補助金5,638,065円の交付を受けていた。

本件補助事業の実施要領等によれば、補助事業に必要な機器をリースにより調達する場合に補助対象経費として認められる範囲は、当該補助事業期間中の事業遂行に必要な機器のリース料として支払われる経費とされている。

しかし、事業主体は、新型モータの開発に必要な機器について、本件補助事業期間終了後もこれを賃借するとしたリース契約を締結し、補助事業期間に係るリース料714,000円に補助事業期間終了後のリース料の一部2,143,140円も合わせて補助対象事業費に計上していた。

したがって、上記の補助事業期間終了後のリース料2,143,140円が過大に精算されていて、これに係る国庫補助金相当額1,428,760円が不当と認められる。

このような事態が生じていたのは、事業主体において補助対象事業費に計上できるリース料の範囲についての理解が十分でなかったこと、北海道経済産業局において実績報告書等の審査及び確認が十分でなかったことなどによると認められる。