(1件 不当と認める国庫補助金 6,732,676円)
部局等 | 補助事業者等 (所在地) |
間接補助事業者等 (所在地) |
補助事業等 | 年度 | 事業費 (補助対象事業費等) |
左に対する国庫補助金等交付額 | 不当と認める補助対象事業費等 | 不当と認める国庫補助金等相当額 | |
千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||||||
(306) | 資源エネルギー庁 | 全国石油商業組合連合会 (東京都千代田区) |
31揮発油販売業者 〈事業主体〉 |
離島ガソリン流通コスト支援事業 | 23、24 | 255,497 (255,497) |
255,497 | 6,732 | 6,732 |
この補助事業は、ガソリンの安定的かつ低廉な供給の確保を図ることを目的として、石油製品販売業構造改善対策事業費補助金(離島ガソリン流通コスト支援事業に係るもの)の交付を受けた全国石油商業組合連合会(以下「連合会」という。)が、離島の消費者に対してガソリン小売価格の値引きを行う事業を行う揮発油販売業者等に助成金を交付するものである。
同補助金の交付要綱に基づいて連合会が定めた「離島ガソリン流通コスト支援事業業務方法書」等によれば、助成金の額は揮発油販売業者等が値引きしたガソリンの販売数量(以下「値引き販売数量」という。)に離島ごとに定められたガソリン1L当たりの単価を乗じて算定することとされ、発券店値付けカード(注1)により販売されたガソリンの数量(以下「カードによる販売数量」という。)は揮発油販売業者等が値引き販売をしていないことなどから、値引き販売数量に含めてはならないとされている。
しかし、事業主体である31揮発油販売業者(注2)は、誤って値引き販売数量にカードによる販売数量を含めて助成金の額を算定するなどした実績報告書等を連合会に提出し、連合会は、実績報告書等に記載された額と同額の助成金計255,497,471円を事業主体に交付していた。
したがって、適正な助成金の額を算定すると計248,764,795円となり、助成金の交付額との差額計6,732,676円は補助の対象とは認められず、これに係る国庫補助金相当額同額が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、事業主体においてカードによる販売数量を値引き販売数量に含めてはならないことについての理解が十分でなかったこと、連合会において事業主体に対する指導、審査及び確認が十分でなかったことなどによると認められる。