(1件 不当と認める国庫補助金 2,865,975円)
部局等 | 補助事業者等 (所在地) |
間接補助事業者等 (所在地) |
補助事業等 | 年度 | 事業費 (補助対象事業費等) |
左に対する国庫補助金等交付額 | 不当と認める補助対象事業費等 | 不当と認める国庫補助金等相当額 | |
千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||||||
(307) | 近畿経済産業局 | チーム・テナージュ (大阪市) 〈事業主体〉 |
― | 中小企業海外展開支援 | 23 | 23,489 (22,379) |
14,919 | 4,298 | 2,865 |
この補助事業は、地域中小企業の海外販路の拡大を図ることなどを目的として、複数の中小企業等が連携して優れた素材や技術等をいかすことなどにより世界に通用するブランド力の確立を目指す取組に要する経費の一部を補助するものである。そして、本件補助事業に係る実施要領によれば、補助対象経費である試作品等開発費のうちの委託費は、事業遂行に必要な試作、開発等を第三者に委託するために支払われる経費とされていて、試作品等の共同開発に関する利害関係者に支払われる経費は補助の対象となる委託費には該当しないことになっている。事業主体は、天然木を加工したシートを使用した携帯電話カバー等の試作品を製作して、これらを海外で開催される展示会に出展することなどに要したとする事業費計23,489,910円(補助対象事業費計22,379,544円)に対して国庫補助金計14,919,694円の交付を受けていた。
しかし、事業主体は、試作品の共同開発に関する利害関係者と認められる者に支払った経費等を補助対象事業費に含めるなどしていた。
したがって、補助の対象とならない上記の経費等を除くなどして適正な補助対象事業費を算定すると計18,080,582円となり、前記の補助対象事業費計22,379,544円との差額計4,298,962円が過大となっていて、これに係る国庫補助金相当額計2,865,975円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、事業主体において補助事業の適正な執行に対する理解が十分でなかったこと、近畿経済産業局において事業主体に対する指導、審査及び確認が十分でなかったことなどによると認められる。