(1件 不当と認める国庫補助金 18,902,779円)
部局等 | 補助事業者等 (所在地) |
間接補助事業者等 (所在地) |
補助事業等 | 年度 | 事業費 (補助対象事業費等) |
左に対する国庫補助金等交付額 | 不当と認める補助対象事業費等 | 不当と認める国庫補助金等相当額 | |
千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||||||
(309) | 関東経済産業局 | 長野オートメーション株式会社 (長野県上田市) 〈事業主体〉 |
― | 低炭素型雇用創出産業立地推進 | 22 | 72,924 (51,634) |
25,817 | 37,805 | 18,902 |
この補助事業は、低炭素型産業の国内における集積を高めて地域経済の活性化に資することを目的として、国内の雇用の創出に寄与しつつ国内への投資を加速し、低炭素技術を利用した製品等の製造に係る設備等を新設又は増設する企業に対してその経費の一部を補助するものである。そして、本件補助事業に係る交付要綱によれば、電気自動車等の低炭素社会の基盤となる革新的な技術を利用した製品等の製造に要する経費が補助の対象とされている。事業主体は、電気自動車用リチウムイオン電池製造装置の製作のために必要な空調・電気設備等の設置に要したとする事業費計72,924,400円(補助対象事業費計51,634,952円)に対して国庫補助金計25,817,476円の交付を受けていた。
しかし、事業主体は、平成24年7月から、設置した上記の設備等の一部を国に無断で本件補助事業とは関係のない自動車用バルブ切削加工機の製作のために使用するなどしていた。
したがって、本件補助事業により設置された設備等の一部(残存価額計37,805,558円)は補助の目的外に使用されており、これに係る国庫補助金相当額計18,902,779円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、事業主体において補助事業の適正な執行に対する認識が欠けていたこと、関東経済産業局において事業主体に対する指導が十分でなかったことなどによると認められる。