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  • 平成25年度 |
  • 第3章 個別の検査結果 |
  • 第1節 省庁別の検査結果 |
  • 第12 国土交通省 |
  • 不当事項 |
  • 補助金 |
  • (2)補助金の交付額の算定が適切でなかったもの

公営住宅の家賃の低廉化に係る事業費の算定が適切でなかったもの[2県](352)(353)


(2件 不当と認める国庫補助金 60,574,500円)

  部局等 補助事業者等
(事業主体)
補助事業等 年度 事業費
(国庫補助対象事業費)
左に対する国庫補助金等交付額 不当と認める事業費
(国庫補助対象事業費)
不当と認める国庫補助金等相当額
          千円 千円 千円 千円
(352) 和歌山県 和歌山県 地域住宅交付金、地域住宅支援総合交付金(公的賃貸住宅家賃低廉化) 21、22 141,156
(141,156)
67,390 120,775
(120,775)
58,219
(353) 佐賀県 神埼郡
吉野ヶ里町
公的賃貸住宅家賃対策補助 22、23 124,212
(124,212)
62,106 4,711
(4,711)
2,355
(352)(353)の計 265,368
(265,368)
129,496 125,486
(125,486)
60,574

これらの補助事業等は、和歌山県及び吉野ヶ里町が、入居者の家賃負担軽減のために、それぞれが管理している川永団地等2団地及び中の原団地等4団地、計6団地について、事業費を計265,368,000円(国庫補助金等相当額計129,496,000円)として家賃の低廉化を行ったものである。

このうち、交付金事業の事業費は、次のとおり算定することとなっている。

  • ア 公営住宅等家賃対策補助金交付要領(平成8年建設省住備発第87号。以下「要領」という。)等に基づき、公営住宅の団地、管理開始年度、入居者の収入の区分等の別に、次のとおり対象となる額(以下「対象額」という。)をそれぞれ算定する。

公営住宅の家賃の低廉化に係る事業費の算定が適切でなかったものの図0

  • イ アで算定した対象額を合計した額から、公的賃貸住宅家賃低廉化事業対象要綱(平成18年国住備第126号。以下「要綱」という。)に基づき、国土交通省が地方公共団体ごとに通知する率等により当該地方公共団体が算出した額(以下「控除額」という。)を差し引く。

また、補助事業の事業費は、アのとおり要領等に基づき算定した対象額を合計した額とすることとなっている。

そして、対象額の算定に用いる入居者負担基準額は、入居者の収入の区分に応じて定められた家賃算定基礎額に、当該公営住宅の存する市町村ごとに定められた市町村立地係数、規模係数及び経過年数係数を乗じて得た額とすることとなっている。

和歌山県及び吉野ヶ里町は、前記のとおり、事業費を計265,368,000円と算定していた。

しかし、事業費の算定に当たり、和歌山県は、要綱に基づいて、対象額を合計した額から控除額を差し引くべきであったのに、誤って差し引いていないなどしていた。また、吉野ヶ里町は、入居者負担基準額を算定する際に、家賃算定基礎額に乗ずる前記の各係数のほかに、誤って、入居者が実際に負担する家賃を算定する際に用いる係数で、入居者負担基準額の算定に用いることとはなっていない利便性係数(事業主体が住宅の立地状況、設備等の要素を勘案して定める係数。同町の前記住宅の場合0.83~0.99)を乗じて入居者負担基準額を過小に算定するなどしていた。このため、いずれも事業費が過大に算定されていた。

したがって、適正な事業費を算定すると、計139,882,000円となることから、本件事業費は計125,486,000円過大になっており、これに係る国庫補助金等相当額計60,574,500円が過大に交付されていて不当と認められる。

このような事態が生じていたのは、和歌山県において事業費の算定に当たり対象額を合計した額から控除額を差し引くことなどについての理解が十分でなかったこと、吉野ヶ里町において事業費の算定の基礎となる入居者負担基準額等の算定についての理解が十分でなかったこと、また、和歌山、佐賀両県において交付申請書等の審査が十分でなかったことなどによると認められる。