ページトップ
  • 平成25年度 |
  • 第3章 個別の検査結果 |
  • 第1節 省庁別の検査結果 |
  • 第12 国土交通省 |
  • 不当事項 |
  • 補助金 |
  • (2)補助金の交付額の算定が適切でなかったもの

補助の対象とならない他の航路等の費用を計上するなどしていたため、補助金が過大に交付されていたもの[国土交通本省、北陸信越運輸局](354)


(1件 不当と認める国庫補助金 8,756,986円)

  部局等 補助事業者等
(事業主体)
補助事業等 年度 事業費
(国庫補助対象事業費)
左に対する国庫補助金等交付額 不当と認める事業費
(国庫補助対象事業費)
不当と認める国庫補助金等相当額
          千円 千円 千円 千円
(354) 国土交通本省(支出・審査庁)、北陸信越運輸局(審査庁) 佐渡汽船株式会社 地域公共交通確保維持改善 24、25 725,514
(725,514)
36,275 175,139
(175,139)
8,756

この補助事業は、佐渡汽船株式会社(以下「会社」という。)が実施している新潟県佐渡市小木港と同県上越市直江津港とを結ぶ離島航路事業に係る欠損見込額に対して、離島航路の維持及び改善を図るために、国土交通省が会社に国庫補助金を交付したものである。

地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱(平成23年国総計第97号ほか。以下「交付要綱」という。)等によれば、補助対象航路については、都道府県、市町村、交通事業者等からなる協議会で決定された航路とすることとされている。

会社は、交付要綱等に基づいて、航路損益見込計算書を作成していた。そして、同省は、会社から提出された当該航路損益見込計算書に基づくなどして欠損見込額を計725,514,319円と算定し、国庫補助金額を当該欠損見込額に効率化係数(0.1)を乗じて得た額の2分の1に相当する計36,275,716円と算定して、同額を交付していた。

しかし、会社は、上記の航路損益見込計算書の作成に当たり、旅客運賃に係る集計計算を誤るなどして収益を過小に計上したり、補助の対象とならない他の航路等を対象に含めて費用を過大に計上したりするなどしていた。このため、同省が算定した欠損見込額が過大となっていた。

したがって、適正な欠損見込額を算定すると、計550,374,600円となることから、前記の欠損見込額計725,514,319円はこれに比べて175,139,719円過大になっており、これに係る国庫補助金相当額計8,756,986円が過大に交付されていて不当と認められる。

このような事態が生じていたのは、会社において交付要綱等の理解が十分でなかったこと、同省において航路損益見込計算書等に対する審査が十分でなかったことなどによると認められる。