(1件 不当と認める国庫補助金 2,720,000円)
部局等 | 補助事業者等 (事業主体) |
補助事業等 | 年度 | 事業費 (国庫補助対象事業費) |
左に対する国庫補助金等交付額 | 不当と認める事業費 (国庫補助対象事業費) |
不当と認める国庫補助金等相当額 | |
千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |||||
(355) | 国土交通本省(支出・審査庁)、関東運輸局(審査庁) | 日立自動車交通株式会社 | 地域公共交通確保維持改善 | 23 | 99,400 (99,400) |
10,320 | 99,400 (99,400) |
2,720 |
この補助事業は、路線バスの定期運行を行う日立自動車交通株式会社(以下「会社」という。)が、高齢者、障害者等の移動に係る利便性及び安全性の向上の促進等を図ることを目的として、ノンステップバス(注1)4両を購入したものである。
地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱(平成23年国総計第97号ほか。以下「交付要綱」という。)によれば、1両当たりの補助金額は、次の〔1〕 と〔2〕 による算定額のうちいずれか少ない額とされている。
さらに、交付要綱の細目を定めた運用方針によれば、1両当たりの補助限度額は1,900,000円とされている。
会社は、補助金の算定に当たり、ノンステップバスの車両等の購入価格の4分の1である6,212,500円と、ノンステップバスの車両等の購入価格と通常車両価格との差額の2分の1である3,225,000円とを比較して、少ない方の3,225,000円を1両当たりの補助金額とし、これに購入車両数4を乗じて12,900,000円を交付申請額としていた。そして、関東運輸局は受理した交付申請書の審査等を行い、国土交通本省は、1両当たり2,580,000円、4両計10,320,000円で交付決定を行い、会社に同額を交付していた。
しかし、前記のとおり、運用方針によれば、補助限度額は1両当たり1,900,000円とされており、この補助限度額を超えて補助金を交付していたことは適切ではない。
したがって、補助限度額に基づき適正な補助金の額を算定すると、1両当たり1,900,000円、4両計7,600,000円となり、前記の補助金交付額10,320,000円との差額2,720,000円が過大に交付されていて不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、会社において、運用方針の理解が十分でなかったこと、国土交通本省及び関東運輸局において、交付申請書、実績報告書の審査等が十分でなかったことによると認められる。