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  • 平成25年度 |
  • 第3章 個別の検査結果 |
  • 第1節 省庁別の検査結果 |
  • 第13 環境省 |
  • 不当事項 |
  • 補助金 |
  • (3)補助の対象とならないなどのもの

循環型社会形成推進交付金事業において、交付対象とならない費用を交付の対象とするなどしていたもの[2県](374)(375)


(2件 不当と認める国庫補助金 4,450,000円)

循環型社会形成推進交付金(以下「交付金」という。)は、循環型社会形成推進交付金交付要綱(平成17年4月環境事務次官通知)に基づき、市町村(一部事務組合、広域連合及び特別区を含む。)が循環型社会形成の推進に必要な廃棄物処理施設の整備事業等を実施するために、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に規定する基本方針に沿って作成した循環型社会形成推進地域計画に基づく事業等を実施する場合に、その経費に充てるために国が交付するものである。

そして、循環型社会形成推進交付金交付取扱要領(平成17年4月環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長通知)によれば、交付対象事業費の範囲は交付対象施設等に係る工事費及び事務費とされており、事務費は工事費の金額に所定の率を乗じて得た額の範囲内とされていて、業務委託に係る委託料は事務費に含めることとされている。また、交付対象施設等の範囲として、解体工事については、ダイオキシン類排出規制に適合しないなどの古い焼却施設の解体を促進するために廃焼却施設は交付対象とされているが、廃し尿処理施設は交付対象とされていない。さらに、再生利用に必要な展示のための設備は交付対象とされているが、当該設備に係る予備品、消耗品、工具等は交付対象とされていない。

本院が事業主体である42市町等において会計実地検査を行ったところ、2一部事務組合において、交付対象とならない廃し尿処理施設に係る解体工事の間接工事費等や説明用映写ソフトの購入費を交付対象事業費に含めるなどしていたため、交付金相当額計4,450,000円が過大に交付されていて、不当と認められる。

このような事態が生じていたのは、2一部事務組合において交付対象事業費の算定に対する理解が十分でなかったことなどによると認められる。
前記の事態について、事例を示すと次のとおりである。

<事例>

下伊那郡西部衛生施設組合は、廃棄物の排出の抑制、再生利用等のための施設を整備するために、廃焼却施設及び廃し尿処理施設の解体工事等を事業費64,627,500円(交付対象事業費31,216,514円、交付金交付額10,405,000円)で実施していた。そして、解体工事の直接工事費については、廃焼却施設に係る分と廃し尿処理施設等に係る分とに区分し、廃焼却施設に係る分を交付対象事業費として算出していた。

しかし、解体工事の間接工事費等については、直接工事費総額に占める上記の廃焼却施設に係る分の割合を用いて交付対象事業費を算出すべきであるのに、この割合よりも高い割合を用いるなどして算出したり、解体工事に係る施工監理業務の委託料については、事務費に含めることとなっているのに、工事費の一部として交付対象事業費を算出したりしていた。

したがって、解体工事の間接工事費等について前記の直接工事費に係る割合を用いるとともに、解体工事に係る施工監理業務の委託料を事務費に含めるなどして、適正な交付対象事業費を算定すると25,567,612円となり、適正な交付金交付額は8,521,000円となって、交付金相当額1,884,000円が過大に交付されていた。

これを部局等別に示すと次のとおりである。

  部局等 補助事業者等
(事業主体)
年度 事業費
(国庫補助対象事業費)
左に対する国庫補助金等交付額 不当と認める事業費
(国庫補助対象事業費)
不当と認める国庫補助金等相当額 摘要
  千円 千円 千円 千円  
(374) 長野県 下伊那郡西部衛生施設組合 21 64,627
(31,216)
10,405 5,648
(5,648)
1,884 交付対象とならない廃し尿処理施設の解体工事の間接工事費等を交付対象事業費に含めるなどしていたもの
(375) 兵庫県 にしはりま環境事務組合 21~24 7,736,119
(6,981,506)
2,327,169 7,697
(7,697)
2,566 交付対象とならない説明用映写ソフトの購入に要した費用を交付対象事業費に含めていたもの
(374)(375)の計 7,800,747
(7,012,722)
2,337,574 13,345
(13,345)
4,450