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  • 平成25年度 |
  • 第3章 個別の検査結果|第1節 省庁別の検査結果|第13 環境省|不当事項|補助金|(4)補助対象事業費を過大に精算するなどしていたもの

二酸化炭素排出抑制対策事業の補助対象事業費を過大に精算するなどしていたもの[環境本省](376)


(1件 不当と認める国庫補助金 81,129,000円)

  部局等 補助事業者
(事業主体)
補助事業等 年度 事業費
(国庫補助対象事業費)
左に対する国庫補助金等交付額 不当と認める事業費
(国庫補助対象事業費)
不当と認める国庫補助金等相当額
  千円 千円 千円 千円
(376) 環境本省 株式会社アモウ等3会社 二酸化炭素排出抑制対策 19、20 254,744
(254,744)
118,000 181,000
(181,000)
81,129

この補助事業は、株式会社アモウ(以下「会社」という。)が、2株式会社と共同で、寒冷地における熱効率の高効率化と二酸化炭素排出量の半減を実現するハイブリッド式ヒートポンプシステムの製品化開発のために、A医療法人にヒートポンプ等の設備を設置したものである。

二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(民間団体)交付要綱(平成19年4月環境大臣通知。以下「要綱」という。)によれば、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額と、要綱で規定する補助対象経費とを比較して少ない方の額を国庫補助対象事業費とし、これに2分の1を乗ずるなどして得た額を国庫補助金交付額とすることとされている。

そして、本件補助事業の代表事業者である会社は、本件補助事業を総事業費計254,744,254円(国庫補助対象事業費同額)で実施したとして、環境本省に実績報告書を提出して、これにより国庫補助金計118,000,000円の交付を受けていた。

しかし、会社は、2株式会社に知らせないまま、A医療法人から平成19、20両年度に工事費等として計170,750,000円を受領していたのに、工事費等に係る収入額としてその事実を実績報告書に記載しておらず、また、要綱において補助金の額の確定後に報告すべきとされている消費税等の報告を行っていなかった。そして、会社は、総事業費から受領した工事費等に係る収入額を控除するなどせずに国庫補助対象事業費を上記のとおり計254,744,254円と算出していた。

したがって、総事業費から上記の収入額を控除するなどして適正な国庫補助対象事業費を算定すると計73,743,784円となり、前記の国庫補助対象事業費計254,744,254円との差額181,000,470円が過大に精算されていて、これに係る国庫補助金相当額81,129,000円が不当と認められる。

このような事態が生じていたのは、会社において補助事業の適正な実施及び経理に対する基本認識が著しく欠けていたこと、環境本省において実績報告書等の審査及び確認が十分でなかったことなどによると認められる。