本院は、陸上自衛隊東部方面会計隊第334会計隊(以下「会計隊」という。)における不正行為について、会計検査院法第27条の規定に基づく防衛大臣からの報告を受けるとともに、会計隊において、合規性等の観点から不正行為の内容がどのようなものであるかなどに着眼して会計実地検査を行った。
本件は、会計隊において、会計係長である自衛官根岸某が、分任資金前渡官吏の補助者として支払等の事務に従事中、平成24年10月から25年6月までの間に、国庫金振込明細表を自己等の名義の預金口座を振込先とした虚偽の国庫金振込明細表に差し替えるなどして、前渡資金計3,968,789円を領得したものであり、正当債権者に対する遅延利息計71,700円を加えた合計4,040,489円の損害を発生させていて、不当と認められる。
なお、本件損害額については、26年9月末現在で補填が全くされていない。