陸上自衛隊は、爆破薬、砲弾等の防衛火工品の調達を装備施設本部に要求し、同本部はこの調達要求に基づき防衛火工品の製造請負契約を締結している。そして、製造させた防衛火工品の一部について、火薬庫を保有している会社(以下「火薬庫保有会社」という。)を納地としている。しかし、火薬庫保有会社の火薬庫に保管させている防衛火工品について、物品管理法(昭和31年法律第113号)等に基づき、国以外の者の施設に保管するに当たって付すこととされている必要な条件を保管契約に適切に定めておらず、管理の実態を把握しないまま保管させていたり、火薬庫保有会社において保管規程等に基づく現品の管理が適切に行われていなかったりしている事態が見受けられた。
したがって、陸上自衛隊において、保管させている防衛火工品と物品管理簿等との照合を確実に行ったり、火薬庫保有会社における防衛火工品の保管の実態を確実に把握するために必要な条件を付した保管契約に変更するなどして適切な管理体制を整備したりするとともに、現況調査等の際に、火薬庫保有会社に法令遵守の重要性について周知徹底を図ったり、新たな保管契約に基づき法令遵守の状況について確認を行うなどして火薬庫保有会社による保管の適正化を確保したりするよう、防衛省陸上幕僚長に対して平成25年10月に、会計検査院法第34条の規定により是正の処置を要求し及び是正改善の処置を求めた。
本院は、陸上幕僚監部等において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。
検査の結果、陸上自衛隊は、本院指摘の趣旨に沿い、次のような処置を講じていた。