本院は、政府出資が行われている株式会社、独立行政法人等が締結している特定調達に係る電気及びガスの契約の状況について、検査対象機関の絞り込みを行った上で、35機関(注)において会計実地検査を行った。
その結果、平成26年10月30日に、日本中央競馬会、成田国際空港株式会社、日本年金機構、独立行政法人国立科学博物館、独立行政法人労働安全衛生総合研究所、独立行政法人海上技術安全研究所、独立行政法人海技教育機構、独立行政法人日本スポーツ振興センター及び独立行政法人日本芸術文化振興会(以下、これらの機関を合わせて「9機関」という。)のそれぞれの長に対して、各機関の事態に応じ「特定調達に係る電気及びガスの契約事務の実施について」、「特定調達に係る電気の契約事務の実施について」又は「特定調達に係るガスの契約事務の実施について」として、会計検査院法第34条の規定により是正改善の処置を求めた。
なお、上記のほか、独立行政法人造幣局及び放送大学学園における特定調達に係る電気及びガスの契約事務の実施について、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項がある(本院の指摘及び独立行政法人造幣局が講じた処置の内容については、0821リンク参照の「ガスの調達契約を締結するに当たり、特定調達の対象となる要件を満たす場合には、一般競争に付するなどの協定等に基づく契約手続を実施することにより、内外無差別原則の確立と手続の透明性等を確保するよう改善させたもの」、また、本院の指摘及び放送大学学園が講じた処置の内容については、0953リンク参照の「電気及びガスの調達契約を締結するに当たり、特定調達の対象となる要件を満たす場合には、一般競争に付するなどの協定等に基づく契約手続を実施することにより、内外無差別原則の確立と手続の透明性等を確保するよう改善させたもの」をそれぞれ参照)。
前記の是正改善の処置を求めたものの内容は、9機関のそれぞれの検査結果に応じたものとなっており、このうち、日本年金機構理事長に対するものの全文は以下のとおりである。
【是正改善の処置を求めたものの全文】
特定調達に係る電気及びガスの契約事務の実施について
(平成26年10月30日付け 日本年金機構理事長宛て)
標記について、会計検査院法第34条の規定により、下記のとおり是正改善の処置を求める。
記
貴機構は、政府が管掌する厚生年金保険事業及び国民年金事業に関し、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく業務等を行うことにより、政府管掌年金事業の適正な運営並びに厚生年金保険制度及び国民年金制度に対する国民の信頼の確保を図り、もって国民生活の安定に寄与することを目的として各種業務を実施している。その実施の際に生ずる各般の需要を満たすために、売買、貸借、請負その他の契約を多数締結しており、これらの契約の締結に当たっては、貴機構が定めた会計規程、契約規程等の内部規程等に基づいて契約事務を実施している。
そして、貴機構は、上記契約事務の一環として、貴機構が保有する本部建物その他の施設等で使用する電気及びガスの調達契約に係る事務を行っている。
近年、我が国の電気及びガスの小売市場は自由化が進められている。このうち、電気については、平成16年4月に、契約電力が原則として500kW以上の使用者は、一般の需要に応じて電気を供給する事業者(以下「一般電気事業者」という。)以外の事業者からも供給を受けられるようになり、17年4月に、このような取扱いが、契約電力が原則として50kW以上の使用者まで拡大されている。また、ガスについては、19年4月に、年間ガス使用量が10万m3以上の使用者は、一般の需要者に導管を敷設してガスを供給する事業者(以下「一般ガス事業者」という。)以外の事業者からも供給を受けられるようになっている。このように、電気及びガスについては、制度上、国内外の事業者が広く小売市場に参入できるような状況となっている。
政府調達に関する協定(平成7年条約第23号(平成26年条約第4号による改正前のもの)。以下「協定」という。)は、世界貿易機関(WTO)の下で運用されている協定の一つで、各加盟国の中央政府、地方政府及び協定が定める機関による調達の分野における、国内外のいかなる事業者でも参入を可能なものとする内外無差別原則の確立と手続の透明性等の確保を目的として、各国が遵守すべき調達手続上の義務等を規定している。そして、我が国政府は、調達手続を更に透明性、公正性及び競争性の高いものとするなどのために、「物品に係る政府調達手続について(運用指針)」(平成6年アクション・プログラム実行推進委員会)等を我が国の自主的措置として決定している(以下、協定及び我が国の自主的措置を合わせて「協定等」という。)。
協定等の対象となる機関が、協定等の対象となる調達契約を締結する場合には、内部規程等に加えて、協定等に基づき事務を行う必要がある。
協定によれば、適用対象となる機関は、中央政府の機関、地方政府の機関及びその他の機関に区分され、それぞれ具体的な機関名が明示されていて、貴機構は、その他の機関の区分に記載されており、協定の適用対象とされている。
協定によれば、産品及びサービスの調達が適用対象とされている。このうち、産品については、全ての産品の調達を適用対象とすることとされていて、適用対象となる産品の品目は具体的に示されていないが、協定その他の国際約束を実施するために制定された「国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令」(昭和55年政令第300号)においても、現金及び有価証券を除く動産等の調達が適用対象とされており、電気及びガスについては適用対象となる産品の例外ではないとされている。
協定等によれば、機関の区分、調達する産品及びサービス、契約締結時期等ごとに、それぞれ基準額が定められており、当該基準額以上の価額の産品及びサービスの調達契約が協定等の適用対象とされている。そして、例えば、24年4月1日から26年3月31日までの間に締結される産品の調達契約については、評価の基礎となる額(予定価格等)が10万SDR(注)(邦貨換算額は1200万円)以上の場合が協定等の適用対象とされている(以下、協定等の適用対象となる調達を「特定調達」という。)。
協定の適用対象となる機関は、特定調達を行うに当たり、協定等に基づき、原則として一般競争に付することとなっており、緊急の必要により競争に付することができないなどの場合に限って随意契約によることができることとなっている。そして、一般競争に付する際には、協定等で定める公告期間を設け、また、契約期間等に関する情報等を官報に公告することとなっており、随意契約の際には、契約前に契約相手方等を官報に公示することとなっている。さらに、いずれの場合も、契約の相手方を決定したときは、契約の相手方、契約額等を官報で公示することとなっている。
そして、特定調達を行うに当たり、貴機構においては、協定等を遵守した契約事務を行うために、「日本年金機構政府調達契約事務取扱細則」(平成22年細則第21号)等(以下「細則等」という。)を定めている。
(検査の観点、着眼点、対象及び方法)
本院は、従来、特定調達に係る検査を行い、特定調達に該当する調達契約を締結しているにもかかわらず、協定等に基づいた契約手続を実施していないなど適切でない事態について検査報告に掲記している。また、前記のとおり、近年、我が国の電気及びガスの小売市場は自由化が進められている。
そこで、本院は、合規性等の観点から、電気及びガスの調達契約の事務を行うに当たり、特定調達に係る契約手続を適正かつ適切に実施しているかに着眼して、貴機構本部が24、25両年度に締結するなどした電気及びガスの調達契約を対象として、貴機構本部において、契約書、請求書等の関係書類を確認するなどして会計実地検査を行うとともに、調書の作成及び提出を求めるなどして検査した。
(検査の結果)
検査したところ、貴機構本部において、24、25両年度に締結するなどした電気及びガスの調達契約は、電気について計4件(支払額計4億1810万余円)、ガスについて計6件(支払額計1929万余円)、合計10件(支払額計4億3739万余円)となっていた。そして、これら10件の中には、当該契約に係る支払額が基準額である1200万円以上のものが、電気について計4件(支払額計4億1810万余円)、ガスについて計2件(支払額計1915万余円)、合計6件(支払額計4億3725万余円)見受けられた。しかし、これら6件の調達契約については、当該契約の評価の基礎となる額を算定する際に用いる前年度(23年度又は24年度)の電気料金又はガス料金の支払額が基準額である1200万円を上回っているにもかかわらず、特定調達に係る契約手続を実施していなかった。そして、貴機構本部は、これらの電気及びガスの調達契約を締結するに当たり、一般競争に付することなく、以前に提出した申込書によって締結した一般電気事業者との間の契約をそのまま継続していたり、従前の契約相手方である一般ガス事業者との間で契約を更新したりしていた。
(是正改善を必要とする事態)
貴機構における電気及びガスの調達契約について、特定調達の対象となる要件を満たしているにもかかわらず、一般競争に付するなどの特定調達に係る契約手続が実施されていない事態は適切ではなく、是正改善を図る要があると認められる。
(発生原因)
このような事態が生じているのは、貴機構において、電気及びガスの調達契約に関し、特定調達の対象となる要件を満たす場合には、内外無差別原則の確立と手続の透明性等の確保という協定の趣旨を踏まえて、特定調達に係る契約手続を協定等及び細則等に基づいて実施することの重要性に対する理解が十分でないこと、また、ガスの小売市場の自由化が進展したことにより一般ガス事業者以外の国内外の事業者による新規参入が可能な制度になっていることの理解が十分でないことなどによると認められる。
貴機構においては、今後も引き続き電気及びガスの調達契約を締結していくことが見込まれている。一方、特定調達の対象となる要件を満たす場合には、内外無差別原則の確立と手続の透明性等の確保という協定の趣旨を踏まえて、特定調達に係る契約手続を協定等及び細則等に基づいて実施していくことが引き続き求められている。
ついては、貴機構において、協定の趣旨を十分に理解した上で、これを関係部局に周知徹底し、電気及びガスの調達契約について、特定調達の対象となる要件を満たす場合には、特定調達に係る契約手続を協定等及び細則等に基づいて実施するよう、是正改善の処置を求める。