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  • 平成25年度 |
  • 第3章 個別の検査結果 |
  • 第2節 団体別の検査結果 |
  • 第52 独立行政法人奄美群島振興開発基金 |
  • 平成24年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項の結果

独立行政法人奄美群島振興開発基金における求償権損害金の債権管理について


平成24年度決算検査報告参照

1 本院が要求した適宜の処置及び求めた是正改善の処置

独立行政法人奄美群島振興開発基金(以下「基金」という。)は、奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)に基づき、事業者等が金融機関から資金の貸付け等を受ける場合に金融機関に対して債務の保証を行っている。そして、基金は、債権管理マニュアル等に基づき、事業者等が最終履行期限から90日を経て債務を履行しない場合には、金融機関の請求に基づき、保証債務の履行として事業者等に代わり債務を弁済することとなっており、これにより取得した求償権に係る債権が全て回収された場合には、求償権に係る債権の額等を基に計算した損害金(以下「求償権損害金」という。)を事業者等から徴収することとなっている。しかし、基金において、求償権損害金が時効中断の措置の実施等を記録した管理簿(以下「求償権時効管理簿」という。)により適切に管理されておらず、納入督励が十分に行われていなかったり、時効中断の措置が講じられていなかったりなどしている事態が見受けられた。

したがって、基金において、求償権損害金について、既に確定しているものについては、その全容を把握した上で求償権時効管理簿により管理して、納入督励及び時効中断の措置を行うなどするとともに、今後発生するものに対しては、これらの措置を行うための債権管理マニュアル等を見直して適切に管理するよう、独立行政法人奄美群島振興開発基金理事長に対して平成25年10月に、会計検査院法第34条の規定により是正の処置を要求し及び是正改善の処置を求めた。

2 当局が講じた処置

本院は、基金本部において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。

検査の結果、基金は、本院指摘の趣旨に沿い、求償権損害金について、既に確定しているものについては、その全容を把握した上で求償権時効管理簿により管理して、26年5月までに納入督励及び時効中断の措置を行うなどするとともに、今後発生するものに対しては、25年9月に債権管理マニュアル等を見直して求償権時効管理簿により適切に管理することとする処置を講じていた。