本院は、日本放送協会(以下「協会」という。)本部(放送技術研究所)、旭川、釧路両放送局における不正行為について、会計検査院法第27条の規定に基づく協会会長からの報告を受けるとともに、協会の本部、放送技術研究所、旭川、釧路両放送局において、合規性等の観点から不正行為の内容がどのようなものであるかなどに着眼して会計実地検査を行った。
上記の不正行為により損害が生じたものが2件、損害額で8,452,249円(いずれも全額補填済み)あり、いずれも不当と認められる。
この2件を示すと、次のとおりである。
部局等 | 不正行為期間 | 損害額 | |
---|---|---|---|
年月 | 円 | ||
(399) | 本部(放送技術研究所) | 17.3から | 6,892,699 |
24.4まで |
本件は、上記の部局において、テレビ方式等の研究に当たる主任研究員が、音響設備に係る補修工事等の完了検査等に関する事務に従事中、平成17年3月から24年4月までの間に、音響機器輸入販売会社の役員と共謀して、工事を行わせたように装い、工事代金を同会社の銀行口座に振り込ませるなどして技術調査研究費計6,892,699円を領得したものである。
なお、本件損害額については、26年4月に全額が同人から返納されている。
(400) | 旭川放送局 | 18.9から | 1,559,550 |
釧路放送局 | 25.4まで |
本件は、上記の両部局において、技術担当の職員が、旅費の支払請求に関する事務に従事中、平成18年9月から25年4月までの間に、37回にわたり、一旦購入した往復割引運賃等の航空券をキャンセルしてより割安な航空券を購入するなどしていたにもかかわらず、キャンセルした航空券の領収書を添付するなどして、虚偽の航空賃で支払請求を行って本人の銀行口座に振り込ませて旅費の差額計1,559,550円を領得したものである。
なお、本件損害額については、26年5月に全額が同人から返納されている。
(399)(400)の計 | 8,452,249 |