【意見を表示したものの全文】
鉄道施設の維持管理について
(平成26年10月28日付け 四国旅客鉄道株式会社代表取締役社長宛て)
標記について、会計検査院法第36条の規定により、下記のとおり意見を表示する。
記
貴会社は、鉄道営業法(明治33年法律第65号)に従って鉄道事業を行っており、「鉄道に関する技術上の基準を定める省令」(平成13年国土交通省令第151号)及び「施設及び車両の定期検査に関する告示」(平成13年国土交通省告示第1786号。以下、これらを合わせて「技術基準」という。)に基づき、軌道、橋りょう、トンネル等の鉄道の輸送の用に供する施設(以下「鉄道施設」という。)の維持管理を行うこととしている。
そして、貴会社は、技術基準に基づき、貴会社が所有する鉄道施設の維持管理を行うための基準として「実施基準管理規程」(平成14年社達第47号。以下「実施基準」という。)等を、国土交通省四国運輸局長に届け出た上で定めている。
貴会社は、実施基準等を補完するために、軌道の維持管理の具体的な方法について定めた「軌道等管理準則」(平成14年工保第466号)及び「軌道検査マニュアル」(平成18年工務部作成。以下、これらを実施基準等と合わせて「軌道実施基準」という。)に基づいて、次のとおり、軌道の検査及び補修工事を実施することとしている。
技術基準によれば、鉄道事業者は、年に1回の検査基準日を定めて、検査基準日の属する月及びその前後1か月の許容期間内に、軌道の性能を把握するための軌道変位検査を行うこととされていることから、貴会社は、軌道の重要度に応じて軌道変位検査を年2回又は4回実施することを軌道実施基準に規定している。
そして、軌道変位検査については、検査の対象箇所、検査基準日等を記載した管理台帳を基に、高低、通り、軌間、水準、平面性等の軌道変位(図参照)を検査項目として実施しており、測定結果を検査記録簿に記録することとしている。また、変位量の測定に当たっては、実測によるものとしているが、重要度や使用頻度の低い側線(注1)については、一部目測によることも認めている。なお、平面性は、軌道の重要度に応じて測定しないことがある。
貴会社は、軌道実施基準に基づき実施した軌道変位検査において測定した軌道の変位量が、軌道変位の評価指標である整備基準値以上となるなどしていた箇所(以下「整備基準値超過箇所」という。)については、軌道実施基準に定めた補修期限までに補修工事を実施して、その結果を補修記録として記録することとしている。
(検査の観点、着眼点、対象及び方法)
本院は、鉄道の安全な輸送及び安定的な輸送の確保の重要性に鑑み、合規性、有効性等の観点から、鉄道施設の維持管理は適切に実施されているか、特に、列車等が走行する軌道についてその維持管理が技術基準等に基づき適切に実施されているかなどに着眼して検査した。
検査に当たっては、平成25年度における軌道の維持管理の状況について、貴会社管内において、軌道(延長1,062,661m(分岐器1,116組を含む。)、帳簿価額計141億5344万余円(25年度末現在。以下同じ。))に係る軌道変位検査の対象箇所1,661か所(注2)を対象として、検査記録簿等の関係書類の確認及び現場の状況を確認するなどの方法により、会計実地検査を行った。
(検査の結果)
検査したところ、次のような事態が見受けられた。
25年度の軌道変位検査の実施状況について、表1のとおり、軌道変位検査を適切に行っていなかった事態が主に側線において計328か所(軌道延長50,733m、分岐器115組、これらの帳簿価額計7億2808万余円)見受けられた。
事態 | 箇所数 (か所) |
軌道延長 (m) |
分岐器 (組) |
|
---|---|---|---|---|
ア | 25年度中に軌道変位検査を行っていなかった事態 | 20 | 788 | ― |
軌道変位検査を年2回行うこととしている箇所について、1回しか行っていなかった事態 | 5 | 153 | ― | |
イ | 検査項目のうち2項目以上を測定していなかった事態 | 6 | ― | 6 |
検査項目のうち1項目を測定していなかった事態 | 109 | ― | 109 | |
検査項目のうち実測を行っていなかった事態 | 173 | 22,085 | ― | |
ウ 許容期間内に軌道変位検査を行っておらず、検査の実施時期が適切なものとなっていなかった事態 | 11 | 25,057 | ― | |
エ 管理台帳に検査基準日を記録しておらず、軌道変位検査を許容期間内に行っていたかどうかの確認ができなかった事態 | 5 | 2,649 | ― | |
計 | 328 | 50,733 | 115 |
25年度の軌道変位検査における整備基準値超過箇所の補修工事の実施状況について、表2のとおり、補修工事の実施が適切でなかった事態が計6か所(14測点(注3)、軌道延長1,256m、帳簿価額計1560万余円)見受けられた。
事態 | 箇所数 (か所(測点)) |
軌道延長 (m) |
---|---|---|
ア 所定の補修期限内に補修工事を行っていなかった事態 | 4 | 988 |
(7) | ||
イ 補修記録が保存されておらず、補修工事の実施状況や仕上がり状態が確認できなかった事態 | 2 | 268 |
(7) | ||
計 | 6 | 1,256 |
(14) |
(改善を必要とする事態)
したがって、軌道の維持管理について、軌道変位検査を適切に行っていなかったり、補修工事の実施が適切でなかったりしている事態は適切ではなく、改善の要があると認められる。
(発生原因)
このような事態が生じているのは、貴会社において、次のことなどによると認められる。
貴会社が管理する鉄道施設を適切に維持管理していくことは、鉄道輸送の信頼性を確保する上で重要であり、軌道を適切に管理して、鉄道の安全な輸送及び安定的な輸送を確保することが必要である。
ついては、軌道の維持管理が適切に実施されるよう、次のとおり意見を表示する。