(概況)
平成25年10月から26年9月までの間に、所管庁から現金出納職員の保管する現金の亡失についての通知を受理したものは5件25,985,696円である。これに繰越し分5件81,514,857円を加えて、処理を要するものは10件107,500,553円であり、そのうち上記の期間内に処理したものは4件21,729,849円である。
処理を要するもの及び処理したものの所管別内訳は、次のとおりである。
所管 | 処理を要するもの | 処理したもの | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
件 | 千円 | 件 | 千円 | |||
裁判所 | 1 | 11,980 | ― | ― | ||
法務省 | 3 | 40,011 | ― | ― | ||
外務省 | 4 | 21,729 | 4 | 21,729 | ||
防衛省 | 2 | 33,779 | ― | ― | ||
計 | 10 | 107,500 | 4 | 21,729 |
処理したものは、現金出納職員が現金を亡失したことによって生じた損害の全額が既に補填されているものである。
(概況)
平成25年10月から26年9月までの間に、所管庁から物品管理職員の管理する物品の亡失又は損傷についての通知を受理したものは14,593件11,098,282,426円(このうち、23年3月11日に発生した東日本大震災により生じた物品の亡失又は損傷に係るものは44件7,711,687,910円)である。これに繰越し分62件1,582,395,050円を加えて、処理を要するものは14,655件12,680,677,476円であり、そのうち上記の期間内に処理したものは14,550件10,252,952,106円である。
処理を要するもの及び処理したものの所管別内訳は、次のとおりである。
所管 | 処理を要するもの | 処理したもの | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
件 | 千円 | 件 | 千円 | |||
国会 | 30 | 4,436 | 30 | 4,436 | ||
裁判所 | 75 | 6,118 | 73 | 4,766 | ||
会計検査院 | 5 | 614 | 5 | 614 | ||
内閣 | 14 | 5,968 | 13 | 5,967 | ||
内閣府 | 1,057 | 415,905 | 1,054 | 348,528 | ||
総務省 | 4 | 876 | 4 | 876 | ||
法務省 | 236 | 37,740 | 232 | 37,497 | ||
外務省 | 4 | 10,397 | 2 | 762 | ||
財務省 | 11,535 | 70,827 | 11,535 | 70,827 | ||
文部科学省 | 1 | 7,294 | 1 | 7,294 | ||
厚生労働省 | 436 | 615,239 | 387 | 53,702 | ||
農林水産省 | 412 | 7,366,771 | 408 | 7,357,654 | ||
経済産業省 | 131 | 116,625 | 131 | 116,625 | ||
国土交通省 | 346 | 2,556,022 | 326 | 929,986 | ||
環境省 | 13 | 32,822 | 12 | 2,518 | ||
防衛省 | 356 | 1,433,017 | 337 | 1,310,892 | ||
計 | 14,655 | 12,680,677 | 14,550 | 10,252,952 |
処理したもののうち農林水産省及び防衛省の金額が多いのは、主として、次のことによる。
① 農林水産省において、東日本大震災により、保管していたうるち玄米等の亡失又は損傷が多量にあったこと
② 防衛省において、火災により多数の弾薬の損傷があったこと
(処理したものの内訳)
処理したものの内訳は次のとおりである。
① 物品管理職員が物品の管理行為について善良な管理者の注意を怠ったことによるものではないと認めたもの
13,496件 9,334,676,720円
② 物品管理職員の管理する物品が亡失し又は損傷したことによって生じた損害の全額が既に補填されているものなど
1,054件 918,275,386円