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  • 平成26年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第5 財務省|
  • 平成25年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項の結果

(1)特定調達に係るガスの契約事務の実施について


平成25年度決算検査報告参照

1 本院が求めた是正改善の処置

財務省は、一定金額以上の産品及びサービスの調達(以下「特定調達」という。)を行うに当たっては、世界貿易機関(WTO)の下で運用されている政府調達に関する協定(以下「協定」という。)等及び協定その他の国際約束を実施するための「国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令」(以下「特例政令」という。)等に従った契約手続を実施することとなっている。そして、我が国のガスの小売市場は自由化が進められており、制度上、国内外の事業者が広く参入できるような状況となっている。しかし、ガスの調達契約について、特定調達の対象となる要件を満たしているにもかかわらず、一般競争に付するなどの特定調達に係る契約手続が実施されていない事態が見受けられた。

したがって、財務省において、自由化の対象となるガスの調達契約に当たっては一般競争入札を行うとともに、協定の趣旨を十分に理解した上で、これを関係部局に周知徹底し、当該競争入札が特定調達の対象となる要件を満たす場合には、特定調達に係る契約手続を協定等及び特例政令等に基づいて実施するよう、財務大臣に対して平成26年10月に、会計検査院法第34条の規定により是正改善の処置を求めた。

2 当局が講じた処置

本院は、財務本省において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。

検査の結果、財務省は、本院指摘の趣旨に沿い、自由化の対象となるガスの調達契約については一般競争入札を行うこととし、26年9月に関係部局に対して通知を発して、当該調達が特定調達の対象となる要件を満たす場合には、特定調達に係る契約手続を協定等及び特例政令等に基づいて実施するよう周知徹底するとともに、同年10月から27年3月までの間に、特定調達の対象となる要件を満たすガスの調達契約について、上記の手続を踏まえて、官報に入札公告を掲載して一般競争に付する処置を講じていた。