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  • 平成26年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第6 文部科学省|
  • 平成25年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項の結果

(2)私立学校施設における耐震補強事業の補助対象経費の取扱いについて


平成25年度決算検査報告参照

1 本院が求めた是正改善の処置及び要求した改善の処置

文部科学省は、施設の耐震補強事業を行う学校法人に対して、私立学校施設整備費補助金(私立学校教育研究装置等施設整備費(私立高等学校等施設高機能化整備費))を交付している。そして、耐震補強事業の補助の対象となる工事の範囲等は、同省が発する通知(以下「課長通知」という。)等において定められている。しかし、補助の対象とならない備品の設置等に係る経費並びに校舎等の建物の耐震性能の向上に資することが構造計算等により明確にされていない工事及び耐震補強壁等の設置に伴って必要になるとは認められない工事に係る経費を補助対象経費に含めて同補助金の交付額が算定されている事態が見受けられた。

したがって、文部科学省において、補助の対象とならない備品の設置等に係る経費を補助対象経費に含めないことを課長通知等において明示し、これを実績報告書等に対する審査を行う都道府県及び耐震補強事業を実施しようとする学校法人に対して周知徹底したり、都道府県に対して審査を適切に行うよう指導したりするとともに、補助の対象となる工事が校舎等の建物の耐震性能の向上に資することが構造計算等により明確にされている工事や耐震補強壁等の設置に伴って必要となる工事に限られることを課長通知において明示し、これを都道府県及び学校法人に対して周知徹底するよう、文部科学大臣に対して平成26年9月に、会計検査院法第34条の規定により是正改善の処置を求め、及び同法第36条の規定により改善の処置を要求した。

2 当局が講じた処置

本院は、文部科学本省において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。

検査の結果、文部科学省は、本院指摘の趣旨に沿い、次のような処置を講じていた。

ア 27年1月に都道府県に対して発した課長通知等において補助の対象とならない備品の設置等に係る経費を補助対象経費に含めないことを明示し、同年2月に説明会を開催するなどして都道府県及び学校法人に対して周知徹底するとともに、都道府県に対して審査を適切に行うよう指導した。

イ アの課長通知等において補助の対象となる工事は校舎等の建物の耐震性能の向上に資することが構造計算等により明確にされている工事や耐震補強壁等の設置に伴って必要となる工事に限られることを明示し、アの説明会等において都道府県及び学校法人に対して周知徹底した。