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  • 平成26年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第6 文部科学省|
  • 平成25年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項の結果

(3)学校施設環境改善交付金等の交付額の算定について


平成25年度決算検査報告参照

1 本院が求めた是正改善の処置及び要求した改善の処置

文部科学省は、「義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律」(昭和33年法律第81号)等に基づき、公立の義務教育諸学校等の施設(以下「公立学校施設」という。)の整備に要する経費に充てるために、地方公共団体に対して、学校施設環境改善交付金(以下「交付金」という。)を交付する事業を実施している。しかし、公立学校施設を放課後児童クラブ等の学校教育以外の用途で使用していて、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」(昭和30年法律第179号)に基づく文部科学大臣の承認(以下「転用の承認」という。)を受ける必要があるのにこれを受けないまま当該施設を交付金の交付対象に含めて交付額を算定したり、転用の承認を受けた公立学校施設以外の施設を交付金の交付対象に含めて交付額を算定したりしている事態、公立学校施設を消防法(昭和23年法律第186号)等の法令に適合させるための工事等(以下「法令適合工事等」という。)において実績報告時の交付対象工事費の減額を交付額算定上の配分基礎額に反映させていない事態及び交付申請時の交付対象工事費の上限額を実績報告時に適用していない事態が見受けられた。

したがって、文部科学省において、公立学校施設を学校教育以外の用途で使用する場合において、転用の承認が必要となる場合の基準等を明確に示したり、交付金の交付額の算定に当たり、学校建物内に公立学校施設以外の施設が設置されている場合には当該施設は交付対象にならないことを事業主体及び実績報告書の審査を行う都道府県に周知徹底したりするとともに、法令適合工事等において実績報告時の交付対象工事費に減額があった場合にはこれを配分基礎額にも反映させる必要があることを明確に定めたり、交付申請時の交付対象工事費の上限額を実績報告時にも適用する必要があることを明確に定めたりするよう、文部科学大臣に対して平成26年6月に、会計検査院法第34条の規定により是正改善の処置を求め、及び同法第36条の規定により改善の処置を要求した。

2 当局が講じた処置

本院は、文部科学本省において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。

検査の結果、文部科学省は、本院指摘の趣旨に沿い、次のような処置を講じていた。

ア 26年7月及び27年3月に都道府県等に対して発した通知等において、公立学校施設を学校教育以外の用途で使用する場合において、転用の承認が必要となる場合の基準等を明確に示した。また、26年12月に実績報告書等の記入要領を改正して都道府県に通知したり、同年9月から27年6月までの間に都道府県及び事業主体を対象とした説明会を開催したりして、交付金の交付額の算定に当たり、学校建物内に公立学校施設以外の施設が設置されている場合には当該施設は交付対象にならないことを事業主体及び都道府県に周知徹底した。

イ アの改正後の記入要領において、法令適合工事等に係る配分基礎額について、実績報告時の交付対象工事費に減額があった場合には、これを当該配分基礎額にも反映させる必要があることを明確に定めた。

ウ アの改正後の記入要領において、交付申請時の交付対象工事費の上限額について、実績報告時にも適用する必要があることを明確に定めた。