介護保険は、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づき、市町村(特別区、一部事務組合及び広域連合を含む。以下同じ。)が保険者となって、市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者等を被保険者として、加齢に伴う疾病等による要介護状態又は要支援状態に関して必要な保険給付を行う保険である。
被保険者が介護保険法に基づき受けるサービスには、居宅サービス、施設サービス及び地域密着型サービス(以下、これらを「介護サービス」という。)がある。介護サービスのうち、居宅サービスには訪問介護サービス(注1)、通所介護サービス(注2)、福祉用具貸与サービス(注3)等が、施設サービスには介護福祉施設サービス(注4)、介護保健施設サービス(注5)及び介護療養施設サービス(注6)がある。
また、居宅介護支援は、在宅の要介護者がこれらの居宅サービス又は地域密着型サービスの適切な利用等をすることができるよう、要介護者の利用する居宅サービス等の種類等を定めた計画(以下「居宅サービス計画」という。)の作成等を行うものである。
そして、被保険者が介護サービスを受けようとする場合の手続は、次のとおりとなっている。
① 要介護者又は要支援者(以下、これらの者を合わせて「要介護者等」という。)に該当すること、その該当する要介護状態区分等について、市町村の認定を受ける。
② 都道府県知事等の指定を受けた居宅介護支援事業者等が、居宅サービス計画等の介護サービス計画を作成する。
③ 介護サービス計画に基づいて、都道府県知事等の指定等を受けた居宅サービス事業者、地域密着型サービス事業者又は介護保険施設(以下、これらと居宅介護支援事業者を合わせて「事業者」という。)において介護サービスを受ける。
事業者が介護サービス又は居宅介護支援を提供して請求することができる報酬の額(以下「介護報酬」という。)は、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年厚生省告示第19号)、「指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年厚生省告示第20号)、「指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年厚生省告示第21号)(以下、これらを合わせて「算定基準」という。)等に基づき、介護サービスの種類又は居宅介護支援の別に定められた単位数に単価(10円から11.26円まで)を乗ずるなどして算定することとなっている。
市町村は、介護保険法に基づき、要介護者等が事業者から介護サービスの提供を受けたときは、当該事業者に対して介護報酬の100分の90に相当する額を、また、居宅介護支援の提供を受けたときは、介護報酬の全額(以下、これらを「介護給付費」という。)をそれぞれ支払うこととなっている。
介護給付費の支払手続は、次のとおりとなっている(図参照)。
① 介護サービス又は居宅介護支援の提供を行った事業者は、介護給付費を記載した介護給付費請求書等を、市町村から介護給付費に係る審査及び支払に関する事務の委託を受けた国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)に送付する。
② 国保連合会は、事業者から送付された介護給付費請求書等の審査点検を行い、介護給付費を市町村に請求する。
③ 請求を受けた市町村は、金額等を確認した上で、国保連合会を通じて事業者に介護給付費を支払う。
介護給付費は、介護保険法等に基づき、100分の50を公費で、100分の50を被保険者の保険料でそれぞれ負担することとなっている。
そして、公費負担については、介護保険法に基づき、介護給付費のうち、施設等分(注7)については国が100分の20、都道府県が100分の17.5及び市町村が100分の12.5(平成17年度以前は国が100分の25、都道府県及び市町村がそれぞれ100分の12.5)を負担し、施設等以外の分については国が100分の25、都道府県及び市町村がそれぞれ100分の12.5を負担している。
また、国は、健康保険法(大正11年法律第70号)及び国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に基づき、社会保険診療報酬支払基金が介護保険の保険者に交付する介護給付費交付金等の財源として医療保険者(注8)が同基金に納付する介護給付費納付金に要する費用の額の一部を負担している。
本院は、合規性等の観点から、介護報酬の算定が適正に行われているかに着眼して、20道府県及び19市において、241事業者に対する介護給付費の支払について、介護給付費の請求に係る関係書類等により会計実地検査を行った。そして、介護給付費の支払について疑義のある事態が見受けられた場合には、更に道府県等に事態の詳細な報告を求めて、その報告内容を確認するなどの方法により検査した。
検査の結果、9府県及び4市に所在する67事業者に対して23都府県の194市区町村等の実施主体が行った17年度から26年度までの間における介護給付費の支払が計44,708件、190,792,960円過大となっていて、これに対する国の負担額57,753,924円は負担の必要がなかったものであり、不当と認められる。
これらの事態について、居宅介護支援又は介護サービスの種類の別に示すと次のとおりである。
算定基準等によれば、居宅介護支援については、居宅サービス計画における訪問介護サービス、通所介護サービス又は福祉用具貸与サービスのそれぞれの提供総数のうち、判定期間(注9)に同一の事業者によって提供されるいずれかの介護サービスの提供数の占める割合が100分の90を超える場合(小規模な指定居宅介護支援事業所であるため作成した居宅サービス計画件数が少ないなどの正当な理由がある場合を除く。)には、特定事業所集中減算として、当該判定期間に対応する減算適用期間(注10)の1月当たりの所定単位数から200単位を減算することとされている。そして、指定居宅介護支援事業所が、専ら居宅介護支援の提供に当たる常勤の主任介護支援専門員等を配置するなどした場合には、特定事業所加算(II)として1月につき300単位を加算することとされているが、減算適用期間については加算しないこととされている。
しかし、24事業者は、正当な理由がないのに特定事業所集中減算を行っておらず、また、このうち3事業者は、減算適用期間については加算しないこととされている特定事業所加算(II)の300単位を加算していた。
このため、24,635件の請求に対して107市区町村等が支払った介護給付費が59,408,353円過大となっていて、これに対する国の負担額18,327,101円は負担の必要がなかった。
上記の事態について事例を示すと次のとおりである。
<事例>
事業者Aは、平成16年3月に千葉県から居宅介護支援事業所の指定を受けて居宅介護支援を行っている。そして、23年9月から26年2月までの判定期間について、居宅サービス計画における訪問介護サービス等の提供総数のうち同一の事業者によって提供されるものの占める割合が100分の90を超えているものはないとしていた。しかし、実際には、事業者Aが作成した居宅サービス計画に基づき提供された同期間の訪問介護サービスについては、同一事業者によって提供されるものの占める割合が100分の90を超えていた。したがって、同期間を判定期間とした場合の減算適用期間である24年4月から26年4月までの間に行った居宅介護支援に係る介護報酬については、1月当たり、特定事業所集中減算として200単位を減算する必要があり、また、加算されていた特定事業所加算(II)の300単位は加算できなかった。
このため、1,914件の請求に対して4市が支払った介護給付費9,971,940円が過大となっていた。
算定基準等によれば、介護保健施設サービスについては、多床室に入所させるとその者の著しい精神症状等により同室の他の要介護者等の心身の状況に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして個室への入所が必要であるとの医師の判断により個室を利用する要介護者等であるなどの場合には、個室の単位数よりも単位数が高い多床室の単位数により介護報酬を算定することとされている。
しかし、11事業者は、医師の判断によらずに施設の都合等で個室を利用した場合においても多床室の単位数により介護報酬を算定していた。
このため、3,602件の請求に対して44市町村等が支払った介護給付費が43,696,577円過大となっていて、これに対する国の負担額12,763,901円は負担の必要がなかった。
算定基準等によれば、介護福祉施設サービスについては、介護保健施設サービスと同様に、個室への入所が必要であるとの医師の判断により個室を利用する要介護者等であるなどの場合には、多床室の単位数により介護報酬を算定することなどとされている。
しかし、10事業者は、医師の判断によらずに施設の都合等で個室を利用した場合においても多床室の単位数により介護報酬を算定するなどしていた。
このため、4,423件の請求に対して27市町等が支払った介護給付費が37,844,373円過大となっていて、これに対する国の負担額11,412,541円は負担の必要がなかった。
算定基準等によれば、通所介護サービスについては、前年度の1月当たりの平均利用延べ人員数による事業所規模が300人以内の場合は小規模型通所介護費、300人超750人以内(20年度までは300人超900人以内)の場合は通常規模型通所介護費、750人超900人以内の場合は大規模型通所介護費(I)及び900人超の場合は大規模型通所介護費(II)とし、それぞれの事業所規模ごとの区分等に応じて、小規模の事業所については大規模の事業所よりも高く定められた単位数等により介護報酬を算定することとされている。
しかし、6事業者は、前年度の1月当たりの平均利用延べ人員数が300人を超えていたのに、通常規模型通所介護費の区分によらずに小規模型通所介護費の区分により単位数を算定していた。また、1事業者は、750人を超えていたのに、大規模型通所介護費(I)の区分によらずに通常規模型通所介護費の区分により算定していた。さらに、2事業者は、900人を超えていたのに、大規模型通所介護費(II)の区分によらずに大規模型通所介護費(I)の区分により算定していた。
このため、5,694件の請求に対して24市区町が支払った介護給付費が21,288,003円過大となっていて、これに対する国の負担額6,579,835円は負担の必要がなかった。
算定基準等によれば、介護療養施設サービスについては、介護保健施設サービスと同様に、個室への入院が必要であるとの医師の判断により個室を利用する要介護者等であるなどの場合には、多床室の単位数により介護報酬を算定することなどとされている。
しかし、10事業者は、医師の判断によらずに施設の都合等で個室を利用した場合においても多床室の単位数により介護報酬を算定するなどしていた。
このため、4,143件の請求に対して36市町村が支払った介護給付費が20,201,392円過大となっていて、これに対する国の負担額5,877,720円は負担の必要がなかった。
アの居宅介護支援及びイからオまでの介護サービスのほか、短期入所生活介護サービス及び通所リハビリテーションサービスの2介護サービスについて、3事業者は、単位数の算定を誤り、介護報酬を過大に算定していた。
このため、2,211件の請求に対して9市町等が支払った介護給付費が8,354,262円過大となっていて、これに対する国の負担額2,792,826円は負担の必要がなかった。
このような事態が生じていたのは、事業者が算定基準等を十分に理解していなかったことにもよるが、市区町村、広域連合及び国保連合会において介護給付費の請求に対する審査点検が十分でなかったこと、府県等において事業者に対して算定基準等の内容を十分に周知していないなど指導が十分でなかったことなどによると認められる。
これを事業者の所在する府県等別に示すと次のとおりである。
府県等名 | 実施主体 (事業者数) |
年度 | 過大に支払われた介護給付費の件数 | 過大に支払われた介護給付費 | 不当と認める国の負担額 | 摘要 |
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件 | 千円 | 千円 | ||||
千葉県 | 8市区(1) | 25、26 | 1,643 | 2,691 | 744 | エ |
船橋市 | 25市区町(7) | 23~26 | 7,070 | 19,422 | 5,293 | ア、エ |
新潟県 | 22市町(6) | 17~24 | 2,523 | 14,312 | 4,109 | イ、ウ、オ |
長野県 | 65市区町村等(15) | 19~25 | 16,963 | 34,121 | 11,066 | ア、ウ、オ |
岐阜県 | 11市町等(1) | 25 | 763 | 3,815 | 1,107 | ア |
名古屋市 | 2市(1) | 24、25 | 706 | 1,530 | 453 | ア |
京都府 | 5市町(4) | 17~22 | 3,047 | 11,003 | 3,434 | ウ、オ、カ |
兵庫県 | 15市町(5) | 23~25 | 2,586 | 10,538 | 3,199 | ア、エ |
尼崎市 | 1市(1) | 24、25 | 226 | 2,358 | 716 | エ |
長崎県 | 3市町(2) | 24、25 | 727 | 2,432 | 806 | ア、エ |
熊本県 | 39市町村(16) | 17~24 | 6,279 | 66,661 | 20,347 | イ、ウ、エ、オ、カ |
宮崎市 | 2市町(1) | 24、25 | 333 | 1,210 | 330 | オ |
沖縄県 | 13市町等(7) | 18~23 | 1,842 | 20,693 | 6,142 | イ、ウ、カ |
計 | 194実施主体(67) | 17~26 | 44,708 | 190,792 | 57,753 |