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  • 平成26年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第7 厚生労働省|
  • 意見を表示し又は処置を要求した事項

【当局が講じた処置】


本院は、厚生労働本省において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。

検査の結果、厚生労働省は、本院指摘の趣旨に沿い、27年7月に都道府県に対して通知を発して、次のような処置を講じていた。

ア 都道府県が消費税取扱条件を助成要綱に記載して市町村に明示する必要があること、また、市町村が当該助成要綱に従って消費税取扱条件を事業者に対して明示する必要があることを、都道府県に対して周知徹底するとともに、都道府県を通じて市町村に対して周知徹底した。

イ 事業者が仕入税額控除した消費税額に係る助成金相当額が確定した場合に当該事業者が行う報告及び当該助成金相当額の納付に関する事務処理について、手続を具体的に示して、都道府県に対して周知するとともに、都道府県を通じて市町村に対して周知した。