(1件 不当と認める国庫補助金 6,804,000円)
部局等 | 補助事業者等 | 間接補助事業者等 | 補助事業等 | 年度 | 事業費 | 左に対する国庫補助金等交付額 | 不当と認める事業費 | 不当と認める国庫補助金等相当額 | |
千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||||||
(320) | 北陸農政局 | 阿賀野市 | 新潟特殊企業株式会社 (事業主体) |
バイオマス地域利活用交付金 | 23 | 510,000 | 255,000 | 13,602 | 6,804 |
この交付金事業は、新潟特殊企業株式会社(以下「会社」という。)が、食品廃棄物等を炭化燃料や肥料等として製品化することで、廃棄物の適正な処理及びバイオマス資源の有効な利用を図るために、阿賀野市内に乾燥・炭化施設等を設置したものである。
「バイオマス地域利活用交付金実施要領」(平成23年22環第312号農林水産省大臣官房環境バイオマス政策課長通知)等によれば、交付の対象となる経費は、工事費及び事務費とされている。
会社は、本件交付金事業について、機械設備工事に要する経費、機械設備の搬入等の現場管理に必要な作業員に係る経費等の工事費を交付対象事業費とし、事業費510,000,000円(交付対象事業費同額)で実施したとして、阿賀野市に実績報告書を提出して、これにより交付金255,000,000円の交付を受けていた。
しかし、会社は、本工事の施工に直接付随する工事費とは認められない工事完了後における機械設備の運転指導に従事する作業員に係る経費等計13,602,000円を交付対象事業費に含めていた。
したがって、これらの本工事の施工に直接付随する工事費とは認められない経費計13,602,000円は、本件交付金の交付の対象とは認められず、これらに係る交付金相当額計6,804,000円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、会社において交付金事業における交付の対象となる経費についての理解が十分でなかったこと、同市において実績報告書の審査及び確認並びに会社に対する指導が十分でなかったことなどによると認められる。