(1件 不当と認める国庫補助金 5,272,009円)
部局等 | 補助事業者等 | 間接補助事業者等 | 補助事業等 | 年度 | 事業費 | 左に対する国庫補助金等交付額 | 不当と認める事業費 | 不当と認める国庫補助金等相当額 | |
千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||||||
(321) | 農林水産本省 | 北海道 | 阿寒農業協同組合 (事業主体) |
農地利用集積 | 22 | 74,600 | 74,600 | 5,272 | 5,272 |
この補助事業は、阿寒農業協同組合が、効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積の円滑化を図ることを目的として実施した農地利用集積円滑化事業(以下「円滑化事業」という。)に要した経費について、北海道が同組合に交付した利用集積交付金(以下「交付金」という。)を対象として、農林水産省が国庫補助金を交付したものである。円滑化事業は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づき、市町村、農業協同組合等の農地利用集積円滑化団体が、農地等の所有者の委任を受けて、その者を代理して、農地等の売渡し、貸付けなどを行う事業である。
農地利用集積事業実施要領(平成22年21経営第6901号農林水産事務次官依命通知)等によれば、交付金は、円滑化事業により農地について所定の要件を満たす利用権(注)の設定が行われた場合に、10a当たり2万円が農地利用集積円滑化団体に対して交付されることとされている。そして、農業経営基盤強化促進法等によれば、農地とは耕作の目的に供される土地とされており、農地に該当するかどうかは、土地の現況、耕作の有無等を総合的に勘案して決定することとされている。
同組合は、利用権の設定が行われた土地の面積計37,450.8aを交付対象面積とし、これに上記の交付単価を乗ずるなどして得た74,600,000円の交付金の交付を受けていた。
しかし、現地の状況を確認するなどしたところ、上記の土地には、現況が山林等であって耕作の目的に供されていない土地が計2,786.8a含まれていた。
したがって、上記の耕作の目的に供されていない土地の面積を控除して適正な交付金額を計算すると、69,327,991円となり、交付された交付金との差額5,272,009円は補助の対象とは認められず、これに係る国庫補助金相当額5,272,009円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、同組合において交付対象面積に含めていた土地の現況等についての確認が十分でなかったこと、北海道において本件補助事業に係る審査、確認及び同組合に対する指導が十分でなかったことなどによると認められる。