(1件 不当と認める国庫補助金 2,863,065円)
部局等 | 補助事業者等 | 間接補助事業者等 | 補助事業等 | 年度 | 事業費 | 左に対する国庫補助金等交付額 | 不当と認める事業費 | 不当と認める国庫補助金等相当額 | |
千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||||||
(322) | 沖縄総合事務局 | 沖縄県 | 石垣島土地改良区 (事業主体) |
農山漁村活性化プロジェクト支援交付金 | 23 | 68,586 | 54,868 | 3,578 | 2,863 |
この交付金事業は、石垣島土地改良区が、石垣市栄地区の畑地において、農業用用排水施設の整備により農業生産等を向上させるために、農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業の事業メニューの一つである農業用用排水施設としてパイプラインの敷設工事、スプリンクラーの設置工事等を実施し、同工事の着手後に別の事業メニューである暗渠(きょ)排水として吸水管等を埋設する工事を追加して実施したものである。
そして、同土地改良区は、本件交付金事業を事業費68,586,000円で実施したとして、交付金54,868,800円の交付を受けていた。
しかし、農山漁村活性化プロジェクト支援交付金実施要領(平成19年19企第101号)等によれば、交付決定後に土地改良事業に該当する事業メニューを追加する場合は、土地改良法(昭和24年法律第195号)に定められている土地改良区における総会の議決や事業参加資格を有する者の同意を得るなどの手続を行った上で、事前に都道府県知事の承認を受けなければならないことなどが要件とされているのに、同土地改良区はこれらの手続を行わずに前記の暗渠排水に係る工事を追加していた。
したがって、暗渠排水に係る工事費3,578,832円は交付金の交付の対象とは認められず、これに係る交付金相当額2,863,065円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、同土地改良区において前記実施要領等の理解が十分でなかったこと、沖縄県において交付金事業に係る審査及び確認並びに同土地改良区に対する指導が十分でなかったことなどによると認められる。