(2件 不当と認める国庫補助金 92,070,925円)
部局等 | 補助事業者等 | 間接補助事業者等 | 補助事業等 | 年度 | 事業費 | 左に対する国庫補助金等交付額 | 不当と認める事業費 | 不当と認める国庫補助金等相当額 | |
千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||||||
(323) | 林野庁 | 佐賀県 | 佐賀市 | 森林整備加速化・林業再生 | 21~23 | 217,548 | 215,500 | 87,526 | 85,506 |
富士大和森林組合 (事業主体) |
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(324) | 同 | 同 | 武雄市 | 同 | 22、24、25 | 47,711 | 28,076 | 6,843 | 6,564 |
武雄杵島森林組合 (事業主体) |
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(323)(324)の計 | 265,259 | 243,576 | 94,370 | 92,070 |
これらの補助事業は、間伐等の森林整備の加速化と間伐材等の森林資源を活用した林業・木材産業等の地域産業の再生を図ることなどを目的として、「森林整備加速化・林業再生事業費補助金交付要綱」(平成21年21林整計第82号農林水産事務次官依命通知)等に基づき、林野庁が都道府県に対して基金を造成させるために森林整備加速化・林業再生事業費補助金を交付するものである。そして、基金を造成した都道府県は、間伐等の事業(以下「基金事業」という。)を実施する事業主体に対して、この基金を取り崩すなどして補助金(以下「基金補助金」という。)を交付している。
前記の2事業主体は、本件基金事業について、事業費計265,259,763円で実施したとして実績報告書を提出し、佐賀県から基金補助金計248,283,610円(国庫補助金相当額計243,576,183円)の交付を受けていた。
しかし、2基金事業において、基金事業の対象となる事業費(以下「基金事業対象事業費」という。)を過大に精算したり、補助の対象とならない経費を基金事業対象事業費に含めたりしていたため、取り崩された基金計92,070,925円(国庫補助金相当額同額)の使用が適切でなく、不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、2事業主体において基金事業の適正な実施に対する認識が欠けていたこと、佐賀県において実績報告書の審査及び確認並びに2事業主体に対する指導等が十分でなかったことなどによると認められる。
前記の事態について、事例を示すと次のとおりである。
<事例>
富士大和森林組合は、平成21年度から23年度までの間に、施業面積計839.23haの間伐及び森林作業道計23,972mの開設の事業を事業費計217,548,763円(基金事業対象事業費計217,520,093円)で実施したとして、佐賀市に対して実績報告書を提出し、基金補助金計215,500,000円(国庫補助金相当額同額)の交付を受けていた。
しかし、同組合は、林業事業体に請け負わせた請負額や直営による作業員の労務費等の経費を過大に算定していたり、上記の面積計839.23haに間伐事業を実施していない面積計29.64haを含めていたりなどしていた。また、同組合は、佐賀県による各年度の事業計画の承認日より前に着手するなどしていて、補助の対象とならない施業面積計89.56haの間伐及び森林作業道の開設計3,458mの事業に係る経費を基金事業対象事業費に含めていた。
このため、基金事業対象事業費計87,526,886円(国庫補助金相当額計85,506,793円)が過大に精算されるなどしていた。