(1件 不当と認める国庫補助金 15,784,193円)
部局等 | 補助事業者等 | 間接補助事業者等 | 補助事業等 | 年度 | 事業費 | 左に対する国庫補助金等交付額 | 不当と認める事業費 | 不当と認める国庫補助金等相当額 | |
千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||||||
(334) | 農林水産本省 | 株式会社JTB西日本 (事業主体) |
― | 食農連携機能高度化対策事業 | 21 | 141,540 | 141,540 | 15,784 | 15,784 |
この補助事業は、株式会社JTB西日本(大阪市所在。以下「会社」という。)が、農商工連携の取組を通じた地域経済の活性化を図るために、地域の食品産業と農林水産業等との連携により開発された新商品等の販路拡大のための商談会等の開催、新商品等の販路促進のための販路促進会の開催や商品カタログ等の作成・普及等(以下、これらを合わせて「商談会の開催等」という。)を実施したものである。
本件補助事業に係る補助金の交付決定の際に付された条件等によれば、国庫補助金の交付額については、交付決定通知において決定された国庫補助金の額と補助事業に要した実支出額とのいずれか低い額とすることとされている。
会社は、本件補助事業について、商談会の開催等に従事した職員の人件費(以下「推進員手当」という。)等の経費を補助対象事業費とし、事業費141,540,978円(補助対象事業費同額)で実施したとして、農林水産本省に実績報告書を提出して、これにより同額の国庫補助金の交付を受けていた。
しかし、会社が補助対象事業費に含めていた推進員手当72,817,576円は、会社が業務を受託するために設定した技術者の職種ごとの日額単価を用いて算定した額であり、実際に商談会の開催等に従事した職員の給与額等に基づく実支出額より高い額となっていた。
したがって、推進員手当を実支出額に基づくなどして、適正な補助対象事業費を算定すると125,756,785円となることから、前記の補助対象事業費141,540,978円との差額15,784,193円が過大に精算されており、これに係る国庫補助金相当額15,784,193円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、会社において交付決定の際に付された条件等についての理解が十分でなかったこと、農林水産本省において実績報告書の審査及び確認並びに会社に対する指導が十分でなかったことなどによると認められる。